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社労士の超入門編の勉強を始めました。(市販のテキストを使っての独学です。)
今は確定保険料と概算保険料について学んでいます。
質問なのですが、
確定保険料
昨年度(3月31日まで)の分を6月1日から40日以内に申告、納付する。
概算保険料
今年度(4月1日から)の分を6月1日から40日以内に申告、納付する。
で合っていますか?
テキストには、「年度始めに確定保険料を申告、納付して、概算保険料を申告、納付する。それぞれ6月1日から40日以内に申告、納付しなければならない。」と書いてあって、混乱しています...。
区切り(境目?)が年度始めという意味でしょうか?
まさか6月が年度始めじゃないですよね...??
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> で合っていますか?
合っていますよ。
> 区切り(境目?)が年度始めという意味でしょうか?
区切りはその通りです。
まずは小言
エッセンスだけが載っているテキストを使うのは自由ですが、該当する法条文で確認する癖をつけておかないと行き詰りますよ。
今回の質問も法条文を読解する能力があれば、徴収法第15条第1項に書かれている内容であることがわかります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC00 …
さて、私は実務に携わりながら社労士の勉強をしたので、疑問を感じなかったのですが、一緒に学んでいた方々の中には『「前年の概算保険料」「当年の確定保険料」「当年の概算保険料」は、どういう金額になるの?』と混乱してしまった方が居ります。
そこで説明が下手なのでかえって混乱させてしまうかもしれませんが・・・仮に令和2年4月1日に会社を設立したとしたら、労働保険料に関する事務は次のような経過をたどります。
①『徴収法第15条第1項 カッコ書き』により、設立日から50日以内に令和2年度の概算保険料申告書の提出と概算保険料納付をします。仮に500万円としておきますね。
・計算期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日まで
・計算の対象額:賃金等概算額
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/ …
②令和2年度の確定保険料を算出。仮に「550万+一般拠出金5万円」としておきますね[注1]。
・計算期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日まで
・計算の対象額:賃金等確定額
③令和3年度の概算保険料を算出。
賃金額が大きく変わらず、保険料率が同じであるならば、ここは550万円になります[注2]。
・計算期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日まで
・計算の対象額:賃金等概算額[注2]
[注]
1 一般拠出金を含めてここに書く金額は適当なものなので『仮の式でいいから根拠を』と言わないでください。
2 当年度の賃金等概算額が前年度の確定保険料を計算した時に使用した賃金等確定額に対して50%未満又は200%以上でない時は、前年度の賃金確定額を使用します。
その為、大量の増員又は退職が予定されていないのであれば、令和2年度の確定保険料を計算する際に集計した賃金等確定額を令和3年度の概算保険料を計算するための賃金等概算額に持ってきます。そして、保険料率が同じであれば(一般拠出金を除けば)同額となります。
で、令和3年6月1日~7月10日の間に申告書を作成して次の金額を納めます。
令和2年度の確定保険料-令和2年度の概算保険料+令和3年度の概算保険料+令和2年度に対する一般拠出金
=550万円-500万円+550万円+5万円
=605万円
回答ありがとうございます。
自分の考えたことが合っていて安心しました。
お小言もありがとうございます!
具体例を見ると、とても勉強になります。今読んでいるのは、「基本のき」にすらならないような、本当の入門書です。社労士という仕事のなんとなーーくのイメージを掴んでみたくて読み始めました。大学までバリバリの理系だったので、初めて触る分野が楽しくて仕方がありません。
今はまだ資格を取るとか、それをもとに働くとか、具体的なことは考えていないので、直接法律を見ていくのはまだまだ後からでいいかなと思っていましたが、予想以上に楽しいのでもっと突っ込んで勉強をしようと思いました!
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