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4月より消費税の総額表示が義務付けされ
ますが、領収証もその表示書類に該当
するのでしょうか?

A 回答 (3件)

 一般的に領収証は税込み金額を記載するものですので、今でも総額表示といえば総額表示です。

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#1の追加です。



消費税の総額表示は、価格を不特定多数の一般消費者に対して明示することとされていますから、特定の者のみに明示する見積書や請求書は対象となりません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …
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消費税の総額表示は、不特定かつ多数の者に対して商品等を販売する場合に、商品等の価格をあらかじめ表示するときに総額表示が義務づけられるものです。



従って、領収書は取引成立後に作成されるものなので、総額表示の対象ではありません。

この回答への補足

早速、有難う御座います。
不特定多数では無い場合での請求書、注文書、契約書では
総額表示が不要なのでしょうか?

補足日時:2004/02/19 16:43
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