
普通賃貸契約で、借り上げ社宅として戸建てに住んで二年になります。
大家さんから10月に、来年三月末で転勤でこちらに戻るので退去して欲しいと言われました。
借りる時に子供もいますし、このような事態になると嫌だったので、普通賃貸契約のだったので
大丈夫だと思いましたが、直接大家さんに最低5年は住みたいので大丈夫ですか?と
口頭で確認したのに・・・こんな事になるなんて・・・。
しかし、こちらも受検があり、転校も子供がしたくないと言っていて本当に困ってしまい、
卒業までの2年待って欲しいと会社が大家さんに言ってくれましたが、全く聞き入れてもらえず、
はじめは一切費用を負担しないから、ただ出て行って欲しいと言っていたのですが、
引越し費用などを負担するから退去して欲しいと言ってきました。
子供のためにあと二年住みたいのですが、大家さんに会社から交渉してもらうのに、
何か良いアドバイスはないでしょうか?
やはり退去はしなければいけないのでしょうか?
物件も探しているのですが、学区内で同等の物件が全く見つかりません。
探しても見つからない場合、三月末の退去を言われてますが期日を守れない場合は
どのようになるのでしょうか?
初めての事で全くわかりませんので、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤務しています。
本当に無知の大家さんが多く困ってしまいますね。
質問者様のようなケースを一度経験したことがあります。
法的には、退去する必要は全くありません。大家さんの勝手な都合ですから・・。
しかし勝手な都合を「正当事由」とするには、それなりの金品の提供をして、それを借主様が承諾する必要があります。
私が経験したケースでは、敷金全額返金・原状回復全て大家負担・次のアパートの契約金全額・引越し代を全て大家が負担するということで、退去して頂いたことがあります。双方が納得すれば民法上OKなのです。
同等物件がないということになると、引越しはできませんよね。
同等物件が見つかったら退去するということにすればどうですか?もちろん大家さんにも物件を探して頂きましょう!
借地借家法で居注者は守られていますので、一方的な大家の言い分なんか聞かなくても良いですよ。強気な態度でいきましょう。
大家が別の賃貸住宅に住めば良いだけの話しです。
会社に顧問弁護士はいないのですか?
弁護士から一発大家に連絡すれば、相手は怯むと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
大家がいったん契約した通常の賃貸借契約を大家の都合で解約するには相当な『正当事由』が必要となります。これは冗談抜きで“生死に関わるような”事情が必要です。『転勤でこちらに戻る』なんて全く認められません。そんな事情があるなら『定期借家契約』にしておくべきなのです。それであれば質問者様の借りなかったでしょうし、家賃も近隣の7,8割に設定しなければなりません。目一杯家賃を頂いていての自分の都合なんて通りません。通知がいつかなんて関係なく質問者様は住み続けることが出来ますし、大家側が裁判に持ち込んでも勝てません。他人様の衣食住の一角をお金を頂いて支えさせて頂いている大家の役目と言うのはそういうものです。
問題は『法人契約』という点で、会社側が折れてしまえば質問者様の出る幕はなくなります。会社に質問者様の要求を強く訴えておいていい加減なところで妥協しないように“釘を刺して”置いてください。
大家の端くれとしては非常に不満ですが、裁判所も借主の見方ですからこのような大家の一方的要求は絶対に認められません。安心して戦ってください。
回答ありがとうございました。
やはり、法人契約ということが問題なんですね・・・。
子供のためにも、無理かもしれませんが会社に強く訴えてみます。
No.1
- 回答日時:
大家さんから10月に言われた、とのことですが、退去希望日が来年3月末だとすると、9月末までに通知しなければならないと思いますが、契約書ではどのようになっていますか?
通常、大家さんの都合による契約解除は6ヶ月以上前に通知、だと思うのですが。
大家さん自身がそこに住む。
引っ越し費用は大家さんが負担する。
結果的に引っ越すことになるでしょうね。
今の時期は賃貸物件が動きません。
来年の2月位にならないと活発化しないのではないでしょうか。
今から引っ越しの準備をして、最悪仮住まいとしてホテルかマンスリーマンションになることも考えておいた方が良いと思います。
この最悪の場合、会社が何をどれだけ負担してくれるのかの確認が必要ですね。
会社としては大家さんとの交渉には積極的ではないと思います。
あなたの方で新しい住まいを見つければ済む話ですから。
なお、退去期日に退去していない場合は、大家さんから明け渡し訴訟と損害賠償請求があると思います。
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