
在宅で生活している乳がんの末期患者について相談させて下さい。
この患者さんは、腫瘍から浸出液が出ているので、訪問看護が入って自宅でガーゼを交換しています。生活保護受給者なのですが、このガーゼの費用を保護費で出してもらうことは可能でしょうか?
生活保護の出産扶助には、ガーゼなどの衛生材料費を出してもらえる規定がありますが、医療扶助には衛生材料についての規定はないようです。ガーゼは治療材料には含まれませんよね?
出してもらえるとしたら、一時扶助になりますか?また、もし出してもらえないとしたら、何か他に方法がないでしょうか?何か根拠(通知など)をご存じの方がいましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
処置に必要なガーゼ等の衛生材料は在宅療養指導管理料を算定する医療機関が提供する事になっています。
指示を受けた医療機関から必要な衛生材料の現物支給を受けて下さい。
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9 保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供すること。なお、当該医療材料の費用は、別に診療報酬上の加算等として評価されている場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない。
この回答への補足
在宅療養指導管理料の算定が困難です。
「在宅寝たきり患者処置指導管理料」の算定条件は、「在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるもの」ですが、この患者さんは歩ける方ですので、寝たきり状態またはこれに準ずる状態とは言えません。
「在宅悪性腫瘍患者指導管理料」の算定条件は、「在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者」ですが、鎮痛療法も化学療法も行っていません。
従いまして、在宅療養指導管理料を算定することができないのです。
何か他の方法はないでしょうか?
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