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現役のケースワーカー、ソーシャルワーカー又生活保護申請に詳しい方ご回答宜しくお願い致します!

労働が出来ない大病を患い、生活保護申請に参りました福祉課の担当者より<検診命令書>なるものを頂きました、担当者は、全て無料だと言っていたのにも関わらず、病院で診察料請求されました、支払うお金が無かったので、住所、TEL番号、免許証をコピーし帰ってきました、担当者が不在なので、他の職員では回答出来ないと言われましたが、無料ではないのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
*ちなみに昨日病院に行きました*

A 回答 (5件)

生活保護申請にあたり、就労できない理由が傷病であれば、どのような傷病であるのかを専門的な見地から判断する必要があるため、福祉事務所は専門家であるDr.から意見を求めます。

そのためには、申請者に病院にいってDr.に検診してもらう必要があり、申請者にはDr.に検診してもらう必要があります。
そこで、申請者には「検診命令書(どこどこの病院で検診を受けなさい、という指示書)」が渡され、病院には「検診依頼書(だれだれを検診してください、という依頼書)」が渡されます。また、この際の診断料は行政負担(この検診は生活保護行政の一環のため)なので、あわせて「診断料請求書」を渡されます。
私が知っている福祉事務所では、申請者に検診にいってもらう際に「検診命令書」「検診依頼書」「診断料請求書」の3つをすべて申請者に渡して、「検診依頼書」「診断料請求書」を病院に渡すよう言っているそうです。それによって、病院は、福祉事務所に診断料を請求する=申請者からは診断料を頂かない、ということになります。
以上なので、基本的に申請者の方は診断料を支払う必要はありません。

ただし、ときどき申請者の方から、病院から費用を請求された、という話があるそうです、以下、パターンごとに書きますと、

1.「検診依頼書」「診断料請求書」を申請者が病院に渡していない
この場合は、病院が診断料を福祉事務所に請求できないため、申請者に請求せざるを得ない。
「検診依頼書」「診断料請求書」を病院に提出すれば、病院は費用を福祉事務所に請求します。

2.申請者が検診以外に診療行為を受けた
「検診」の費用は福祉事務所が負担しますが、「診療行為」については、まだ福祉事務所は負担できません。これは、申請者はまだ生活保護の適用になっていないからです。とりあえず、現在もっている健康保険での本人負担額を病院に支払う必要があります。生活保護が適用になれば、さかのぼって医療扶助として全額が生活保護から負担されますので、申請者の方が病院に支払った分は、病院から還付されます。

3.病院側が勘違い(生活保護での検診命令についての知識不足)、の場合
この場合は、福祉事務所に、病院で受けた対応を話して、福祉事務所から病院に説明してもらいましょう。

とだいたい、以上の3パターンになります。ですから、質問者の方が、病院から費用を請求されたのであれば、上記のいずれかにあてはまるのではないでしょうか。

ただ、他の回答者のかたへのお礼は補足などをみると、担当のケースワーカー(ちなみに、Case Workerですので、略語はCWとなります、KWではないです)の対応は少しひどいですね、今後のあなたへの対応が気になるところではあります。

この回答への補足

失礼しました、(CW)ですね!昨日怒りが収まらず、ある議員の先生の市政相談しておられる事務所に行きました、先生は不在だったんですが、直ぐ連絡取って頂いて、今日休みにも関わらず、福祉課に電話してこのcwに、連絡してくださったんです、あれだけこちらから連絡しても、電話一つ掛けて来ないCWが、個人的に休みなのに、電話してきたんです、私は(何で無料の検診命令書が有るのに有料なのか)て聞いたらそれ以上は聞かないで下さい、て言うんです、明日改めて福祉課に行きますので聞かして下さいと言ったら4日は、保護費の支給日で忙しいので、こないでほしいとの事で行くのは止めました、数時間後議員の先生から電話有り色々話してくださって、このCWが個人的な感情で、病院に検診料を私から貰って下さいと電話してたんですよ、もしこの議員先生に話さ無かったら、払ってるところだったんです、CWがこんな事するとは思わ無かったです、しかし個人的な感情て今でも分かりませんが、今は少しほっとしてます。
*ちなみに福祉課て休日でも何人か来てるみたいです*

補足日時:2010/11/04 00:11
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この回答へのお礼

ホント詳しく教えて頂いて有難う御座いました、他の回答者様にも色々教えていただいて有り難いです、未だこのCWの方の対応に納得いかないところは有りますが、皆様がたのおかげで気が楽になりました有難う御座いました。

お礼日時:2010/11/04 16:47

役所の職員も良く言えば気の毒な立場、悪く言えば役に立たないのですが、決してその道のエキスパートではないのですよ。



昨日まで土木課で建築現場回っていたり、税務課で納付書の処理していたひとが、いざ異動となれば今日から生活保護を担当するんです。

にわか仕込みの集団です。
課の全員が一斉に異動するわけではないにしても、熟知・経験している人がその場にいなければ、残った新人職員は身動き取れないのは当たり前です。

「知らなかった」「忘れてた」なんて珍しいことじゃありません。
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本当に「診察料」でしょうか?


検診命令は、検査、検診は無料ですが、投薬、注射など治療行為は対象外になりますが、
保護申請が通れば申請日に遡り保護適用になるので医療扶助で対応可能でしょう。


まあ、診療機関の窓口職員の不慣れだとは思いますが...

この回答への補足

失礼しました(検診料)として請求されました治療はしておりません、勿論検診命令書を提出してます、この病院は、市役所福祉課の指定する病院にもなってます、窓口職員が知らないとは思えないですが・・・

補足日時:2010/11/02 17:28
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通常、『検診命令書』を受け取った医療機関は、『検診書(検診結果)』と『検診料請求書』を福祉事務所(役所)に提出し、福祉事務所から医療機関に検診料が支払われることになっています。


しかし、すべての医療機関が生活保護制度の手続きを熟知している訳ではないので、おそらく、sesiumu012さんが検診を受けられた医療機関の勘違いではないかと思います。
尚、どのような手続きで検診料を支払うかという具体的な手続きについては、各自治体(役所)ごとに定めているので、やはりsesiumu012さんの担当ケースワーカーに直接確認する必要があります。

生活保護制度は、『生活保護法』に定められた国の制度ですが、実際には各自治体や担当ケースワーカーによって、かなり「さじ加減」が違ってくる場合があります。
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無料です。

というか、その生活保護申請を行った担当課の処理により医療機関に支払われる物です。

医療機関から請求書の発行を受けたのなら、それを担当課に提出ください。

支払いもまだのようですし、請求書ももらっていないのであればあなたが直接言うよりは担当課の方から医療機関に電話を入れてもらい、「受信者本人には請求しないよう」説明してもらってください。

医療機関の窓口のひともその辺頻繁なケースでないのか、承知していなかったのでしょう。

あなたは書面の名称通りに「検診を受けてくるよう命令」されて、それに従ったということで結構です。

この回答への補足

そうですよね!朝担当者に電話したら不在だったので、何回か電話したんですが、連絡が取れないのでこちらに電話いただける様に他の職員にことずけて切りました、先ほど電話したら(忘れてた)てそれで何の事てそんな言い方有りますか、そして病院で検診命令書を持って行ったのに請求されましたと言ったら、(請求されたら払ろといて)て、私もお願いしてる身ですから、えらそうなことは、言えないですけどこのKWひどいんではないかと思うんですが、今怒りが絶頂に達してます。

補足日時:2010/11/02 17:48
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