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生活保護で免除される医療機関の範囲はどこまででしょうか?

例えば杉並区で保護所帯が認められた場合は、杉並区内医療機関のみですか?
それとも東京都でしょうか?日本国でしょうか?

世帯から離れた場所で何かあった場合は、免除はされないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

チョイ待ち!


出鱈目な回答付けたらいけないよ。

被保護者の診療を行うには、生活保護法での指定医療機関になる事が必要です。
この生活保護法指定医療機関になっている病院であれば、何処に住んでいる被保護者が何処にある病院に行こうが、医療扶助の対象です。
質問者さんの書き方なら「日本」全国何処でも。
ただし、管轄する福祉事務所内の医療機関に通院することが基本ですので、受診前に担当のケースワーカーに連絡をするべきですが。

医療券や医療要否意見書等の書面で被保護者であることが確認できれば、「一時立替→還付」のやり方も行いません。
「世帯から離れた場所で何かあった場合」は病院の受付等に管轄の福祉事務所へ問い合わせを行ってもらうべきです(また、問い合わせを行うことは病院の責務です)。

他回答者さんが付けている「医療証」は発行していない自治体も多いです。

念のため、被保護者の医療費は「免除」ではなく「医療扶助という形で国・都道府県・市区町村が負担している」ものです。
お間違えないように。
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この回答へのお礼

承知いたしました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/02 18:03

 うちは小さな町なので、多くの生活保護者が町外の病院にかかっています。

福祉課にリストがあって、申し出があった病院がはいっていれば、券を発行します。町から1時間以上はなれた病院に行っている人もいますよ。また、町内でも、全部が医療扶助の対象医療機関ではありません。
 ただ、都会だと区域内に病院も多いでしょうから、条件が変わってくるかもしれませんね。
 医療機関については、下手すると命にかかわる問題なので、直接担当の福祉係に聞いた方が良いです。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/02 18:01

政令指定都市は区単位での対応となります。


それ以外は市・町・村 単位ですね。
従って横浜市の場合、政令指定都市なので緑区で区切ります。
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この回答へのお礼

わかりました。再度に渡るご回答に改めて感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/28 19:03

仮にお住まいが杉並区の場合、医療証は杉並区のみ無料で使用できます。


他の地域では一時立て替え払いを行い、医療点数の表示された領収証を区役所に提出し 還付される事になると思います。
ただ 任意での医療機関の選定には区役所の許可が必要と思われますので、一度区役所に確認するべきですね。
治療上どうしても必要と医師が認めた場合のみ 他地域の医療機関を使えたはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
あと、今一度確認したいのですが、今回「杉並区」を例に挙げましたが、
他県でいうところの「~市」と同等と考えていいでしょうか?
「横浜市緑区」であれば「緑区」ではなく「横浜市」と同じということでしょうか?

お礼日時:2008/10/28 18:07

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