No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>収入の基準になるのは、今年(2012年)の収入を基準にする為、103万を超えるため、申請ができない
という間違いを言ったのは、どなたですか?
2013年の収入に対して、自分の配偶者を、自分の配偶者控除の対象にしたい場合は、2013年12月現在の配偶者の年間所得が38万円以下の場合です。
この場合、1月からご結婚前の時期(質問者さんの場合、1月から3月まで)の、未婚時代の収入は含まれますが、2012年の収入は関係ありません。
まあ、厳密に言えば、税法上は「配偶者は、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になる」ため、「配偶者は、扶養控除の対象にはできない」ですけどね。いずれにしても、税法上の控除対象にするには、条件はこの通りです。
#あくまでも「年間所得が38万円」であって「収入が103万円」ではありません。
年間所得38万円から逆算した場合、給与収入の場合は103万円になるだけです。自営業などの場合は、収入から必要経費を引き算した金額が所得なので、必要経費が多ければ収入が103万円を超えても、所得が38万円以下になる事があります。
社会保険上の扶養扱いは、向こう1年間の収入見込みが130万円以下の場合です。
こちらの方は、所得ではなく収入です。また、交通費や失業給付なども含まれます。
半年契約の短期アルバイトで、130万円よりはるかに少ない金額をもらうことが決まっていても、「この日額を30日*12カ月もらったら」「この月額を12カ月もらったら」130万円になる、という場合は、その金額をもらっている期間は、社会保険上の扶養に入れません。
また、あくまでも「向こう1年間の収入見込み」なので、過去は関係がありません。
11月までの収入が130万円を超えていても、12月から無給になった場合、12月から社会保険上の扶養に入れます。(税法上の扶養には入れません)
11月まで無給だった人が、12月から毎月20万円ずつの給与収入を得ることが決まった場合、12月から社会保険上の扶養からはずれます。(税法上の扶養には入れます)
社会保険上の扶養については、上に書いたことは「建前」で、最終的には会社ごとに判断するので、会社に確認してください。
ただ、2013年1月から無職(無給)になっている人と、3月に結婚した場合、前年の収入が103万円(または130万円)を超えていることを理由に、配偶者になる人を社会保険上の扶養にできないという会社は、滅多にありません。
税法上は、配偶者控除の対象にできるはずです。今の時期は、2012年の扶養(移動)申告書の修正記入と、2013年の扶養申告書の予定記入(2013年の給与計算の準備のため)と、両方を配布回収している時期なので、担当者も混乱しているのかもしれませんね。
3月にご結婚なさっても、すぐに奥様を配偶者控除の対象になることを申請しなくても、来年11月~12月に、年末調整のために申告書の修正記入をすれば、年末調整の時にはちゃんと配偶者控除が反映されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/12/20 23:02
回答ありがとうございます。
全くの無収入なのに、扶養にならないのは、納得できませんしたが、回答をいただき、安心しました。
結婚したが、実家をでて、二人で暮らす予定でしたので、僕の手取りだけでは、きついかなと思ってましたので、安心しました。
回答ありがとうございました。
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