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TVでも報道されたゴム製造会社「シバ○」(東京都中央区)の6億円横領事件では、実行犯とは別に、その原因にもなった騙したキャバ嬢は、なぜ詐欺罪に問われないのでしょうか?

横領した本人は確かに問題ですが、そもそも多額になった理由は治療費を請求してきたキャバ嬢に原因があると思います。
普通に貢いでいた訳ではなく、あきらかに詐欺行為なはずです。
そのために被害額が多額になった事の原因はキャバ嬢にあるはずです。

社会問題として騒がしておきながら、当のキャバ嬢には詐欺罪をなぜ警察は問わないのでしょうか?
今後、このようなキャバ嬢からの要求が絡んだ詐欺事件は、それが原因でも実行犯が逮捕されて、実際にお金を詐欺して要求していたキャバ嬢は無罪となってしまうのではないかと。

オレオレ詐欺(架空請求詐欺)もそうですが詐欺は犯罪です。
今回、横領犯人はともかく、詐欺したキャバ嬢には、なぜ刑事事件として責任はないのですか?

A 回答 (6件)

キャバ嬢が横領の犯人から詐取したのではないか、と


いうことですね。

事件の詳細がよく解らないのですが、ガンだと偽って
お金を要求してとった、ということのようです。
これが詐欺罪になるかですね。

詐欺が成立する為には「一般人なら騙されるようなこと」
を言わないとダメです。
キャバ嬢が、ガンだからお金が必要だ、というのはどうなんでしょう。
そんな手練手管は、一般の人間だったらウソだと判る。
というのであれば詐欺にはなりません。
おそらくですが、警察もそう判断したのではないでしょうか。

詐欺というのは、社会通念上許される駆け引きと紙一重の
関係にあり、立件が難しい犯罪です。
ずるい人間なら逃げられる、という犯罪でもあります。
ただ、税法上の問題にはなると思います。
贈与税がかかるはずで、税務署は何をやっているのだ
と気になります。

尚、詐欺は親告罪ではありません。
この点、誤解して回答している方がいるようですので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 22:08

巧妙な手口で騙したのではなく、


色恋に目がくらんだ男性に貢がせ、しかも
「金がなければ会社から横領してこい」
と犯罪をそそのかしたわけではなく、男が勝手に横領して金を調達してきただけなので、
詐欺罪や犯罪教唆には該当しない、ということなのでしょう。

男性の方はほのかに
「この娘が俺の事を気に入ってくれたら結婚できるかも」
と思っていたようなので、言うならば
「結婚詐欺の亜種」
ということでしょう。

結婚詐欺ならば立証が難しいという事と、
少なくとも普通の常識を持ったサラリーマンなら病気の治療費と称して何百万円も要求してくることを
”おかしい、変だ”
と思わなくちゃ。
更にはそのカネを会社のカネを横領して調達しよう、と考えた(彼女に言われたわけではなく単独で思い立った)
という時点で、この男性がすでに
”普通の常識を持った社会人ではない”
となります。

身から出たサビですね。他人に責任転嫁せずに自分で責任を背負ってください。
それを見抜けなかった会社もバカですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 22:08

アニータ(覚えていますか)も罪にとられずに(当然だが)南米でリッチな暮らししてますよ


横領をそそのかしたわけでないから

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 22:08

 キャバ嬢は、「横領してこい」と言わなかったからです。

もしくは、言ったことが立証できないからです。

 キャバ嬢なんか、なんやかや言って、客に貢がせるのが商売ですから、これを犯罪だと言ったら、全て逮捕されてしまいます。男が馬鹿なんです。

この回答への補足

事件の流れから、キャバ嬢は横領罪では無いのですが、金銭を要求する際に詐欺をしていたキャバ嬢は、詐欺罪なのは明白ではないでしょうか?  メールの履歴が残っているそうですし、立件は可能でしょう。

補足日時:2012/12/29 11:49
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 11:50

詐欺は親告罪ですので、被害者が「詐欺にあった」と訴えなければ罪を問われません。



今回の場合、キャバ嬢(と言うのがどう言う人かTVを見ないので知りませんが)に詐欺にあったのは実行犯の人(正確にはまだ容疑者でしょうか、起訴済みなら被告人ですが)ですので、その人がキャバ嬢を訴えない限り罪に問われません。

この回答への補足

事件の流れから、キャバ嬢は横領罪では無いのですが、金銭を要求する際に詐欺をしていたキャバ嬢は、詐欺罪なのは明白ではないでしょうか?  メールの履歴が残っているそうですし、警察が詐欺罪としての立件は可能でしょう。 こういう高額な社会問題は、横領した本人の裁決だけを要求する必要は無いと思えます。あきらかに詐欺したキャバ嬢も今回の事件を大きくした原因となるはずです。

補足日時:2012/12/29 11:51
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 11:51

キャバ嬢が詐欺罪に当たらないからです。


キャバ嬢が会社を騙したわけではないですし。

この回答への補足

横領犯人は犯罪者ですよね。(会社との間では犯罪)

その横領犯を嘘の金銭要求(詐欺)して多額のお金を搾取したキャバ嬢は犯罪者にはならないのでしょうか? (横領犯とキャバ嬢との間での詐欺罪)
いわゆる架空請求やオレオレ詐欺と同様にキャバ嬢は犯罪者であると思えますが。

補足日時:2012/12/29 10:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/29 10:28

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