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認知症の母の介護をしている姉が、母の預貯金と株式ほか金融資産一切と実印を管理しており、加えて勝手に母の代理人になりすまして、母名義の不動産の名義を自分に変更し、弟の相続権を事実上剥奪しました。
弟はどのような対抗手段が考えられるでしょうか。

なお、母は母は認知症の診断を受けていますが、成年後見の手続はとっていません。
既に司法書士に依頼して名義変更済みです。
委任状、印鑑証明、実印はすべて姉の意のままになるので、形式上、偽造行為は全くありません。
母は、意識のはっきりしている時には、弟に対して弟名義への変更を勧めましたが、弟はそのようなことは相続のときにやれば良いので、まだそんなことを遣る時ではないと、母を押し止めたのですが、母と弟の間の口頭での遣り取りだけのことなので、証拠はありません。

あまり詳細は差し支えるので控えてしまいましたが、補足情報が必要でしたらご指摘ください。
可能な範囲で補足させていただきます。

とても困っています。教えていただけますようお願いいたします。

A 回答 (4件)

>後見開始になったとして、既に名義変更が終わってしまったものについて、遡って名義変更の効力を取り消せるのでしょうか。



 姉の不正を立証できず憶測だけで、既に司法書士に依頼し、姉への名義変更済みの不動産の効力を遡って無効とすることは困難です。
最低でも母の証言がなければ不可能です。
母と弟の間の口頭でのやり取りを立証できないのと同様、現状下では母を介護する当事者である姉が一番強いのです。
社会的にも、弟の主張には賛同は得られません。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
「社会的~」云々は、質問に書いたごく一部の事実だけではなく、ここには書いていない全体的な
事実も総合的に判断したうえでのことだと思います。「社会の賛同」が法律的な解決の手段を意味
するのなら、法律の不備という問題が存在することも理解するべきものだと思います。

いずれにせよ、質問に対する回答としては、社会的賛同とは全く関係が無く、回答には不要な蛇足
部分です。

一分の事実だけから、あたかも私見が社会全体の評価であるかのように決め付ける態度は傲慢だと
感じます。社会的賛同の有無を、この程度の部分的情報で決め付け、非難の論調で語ることは偏っ
たコメントだと思われますが、そもそも社会的賛同を論点としているのではなく、法的な対処を
論点にしているので、前段部分の立証の可能性についてのご説明も法律的検討ではなく、論証とい
う事実評価の問題に過ぎません。

相続に関しては、法定遺留分という権利があります。遺留分減殺請求権が確定していない(相続の
開始前)にあっては法定遺留分の保全のための仮執行請求は、認められないというのが判例の流れ
です。

しかしながら、正当な権利請求者の権利を害意をもって侵害することが正当化されることに対して
法律が無力であるとするなら、法律への信頼が揺らぐことになります。裁判所もそのような状況を
傍観するとは思われません。だとするなら、法律的に妥当な解決のロジックは無いものだろうかと
思案するのです。

あくまで、法律的な解決の可能性について、ご教示を期待するものです。

お礼日時:2013/01/17 23:23

>勝手に母の代理人になりすまして、母名義の不動産の名義を自分に変更し、


弟の相続権を事実上剥奪しました。

事実でしょうか?
経緯を知らない第三者が、損得だけでお節介な介入すると相続は解決困難です。
特に介護や家庭の事情について、他人の無責任な判断を仰ぐのは危険です。

質問者が当事者でないなら、弟が姉に直接、話し合いを求めれば済むことです。
法的な解決法だからと、感情論で走ることは逆効果です。

この回答への補足

すみませんが、法律的な対処法を質問していますので、
回答をいただけるのならその点についてご教示ください。

補足日時:2013/01/05 23:55
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家庭裁判所に後見開始審判を求める申立てをしてください。


子供の間に争いがある場合は、弁護士が成年後見人に選任され、お母さんの財産を管理してくれます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/seinenkoke …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
後見開始になったとして、既に名義変更が終わってしまったものについて、遡って名義変更の効力を取り消せるのでしょうか。

補足日時:2013/01/03 21:13
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あなたの立場は?

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この回答へのお礼

関係ことにはお答えしません。

お礼日時:2013/01/03 21:01

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