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会社を合併することになり、3月に官報公告し、同時に債権者に個別催告を行いますが、
個別催告を行う債権者は公告時の債権者でよいのでしょうか?公告から合併までに発生した
債権者にはどういう対応をとればよいのでしょうか?
また、債権者はすべてではなくて主要な債権者でよいと聞いたことがあるのですが、金額などの
基準があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

個別催告は、公告時の知れたる債権者すべてにおこないます。

金銭債権に限りませんので、額といった基準などありません。金銭のみならずいかなるタイプであれ、会社にたいする債権者全員です。

公告後、債権関係にはいった人は公告してあるのでそれを承知で債権関係にはいったものとして個別催告の対象ではありません。なお合併事項について法定の会社備え付け書類の閲覧に供するようにしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2013/01/12 22:59

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