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はじめまして。
児童扶養手当について質問させていただきます。

私・主人・子ども5歳の三人家族です。
主人が躁うつ病のため、生活保護を受けさせてもらっています。障害者手帳2級です。

私は健常者のためパートへ働きに出ております。収入は月11万前後で、毎月収入申告をし、差額分を生活保護費としていただいてます。子どもは保育園へ通っている状況です。

この状況で児童扶養手当をいただくことは可能でしょうか?児童扶養手当の該当項目に、母又は父が一定の障害を持っている場合とありましたので、該当するのであれば申請したいと思っております。

ご存知の方、経験された方、是非教えていただければと思います。

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは。



年収を気にされてるのかな?
正確には忘れましたが、総収入ではなく所得金額で700万位以内でもらえます。
中学卒業迄です。
1人月額5000円3人目から10000円。
で、もらえます。
私の子供の時だから、民主党政権でアップした様に思います。

ただ、手続きして、遡っては、もらえません。
早目にする事をお薦めします。

ただし、毎月月末締めで翌月から権利発生します。
今月だと31日迄に…
持ち物は身分証明書だけでOKです。
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この回答へのお礼

初心者なもので、使い方がわからずお礼が遅くなりました。児童手当とは別のことです。児童手当は理解しております。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/14 14:34

NO1です。


ちゃんと調べました。
やはり増えてます。

○0~3歳未満 一律15,000円
○3歳~小学校修了まで
・第1子、第2子:10,000円
・第3子以降 :15,000円
○中学生 一律10000円
○所得制限以上 一律5,000円(当分の間の特例給付)

子供ひとりで所得銀額上限が660万円です。
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まず、児童手当と児童扶養手当は全く違います。


児童手当は年収が限度額以内であれば、だれでももらえます。
児童扶養手当は福祉ですから、ひとり親(父か母が障害者も含まれていたと思います)など事情がある家庭にだけ支払われます。

私は母子家庭で、かつて児童扶養手当を子供一人につき40000円(月)もらっていました。職場に現在小学生の子供を二人もつシングルの女性がいますが、今も同額だということを最近話したばかりです。他にも、児童扶養手当を受給している人には、JR定期の補助やいろいろと特典がありますので、区役所・市役所の児童課に問い合わせるのが一番正確に知識を得られます。
私は子供二人が大学に進学するときに、就学資金や入学一時金を借りました。無利息で10~20年かけて返すので、経済的理由で進学をあきらめざるを得ない家庭にはとてもいい制度です。高校の授業料の減額(今は授業料は無料でしたか?)もあります。他にも、いろいろあったように思います。
とにかく、一度窓口で相談をすることが一番です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/14 14:32

No.1、No.2の回答は児童扶養手当ではなく、児童手当のことですね。



異動扶養手当は、本来、夫婦が揃っていれば受給できませんが、質問の通り、夫が障害者の場合は受給可能です。
身体障害の場合は1,2級、精神の場合は「精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの」となっていますので、2級では難しいかもしれません。
また、障害年金等の年金をを受給している場合は支給されません。
児童扶養手当の担当課で相談してみて下さい。

生活保護CWは、他法他施策の検討しなければいけませんから、担当CWへの相談でもOKです。

なお、児童扶養手当が受給出来るようになっても、児童扶養手当は収入認定されるので生活保護を受給している場合は、世帯としての生活費に変動はありません。
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この回答へのお礼

初心者なもので、使い方がわからずお礼が遅くなりました。
児童手当とは別のことです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/14 14:31

父親の障害を理由として、母親に児童扶養手当を支給するという形になります。


但し、生活保護の他法優先との絡みで、
【障害年金>児童扶養手当>生活保護】という優先順になります。

したがって、躁うつ病により障害年金(子に対する加算が付きます)を
父親が受けられ得るか、ということを考えることが先になります
(障害者手帳の等級とは無関係です。認定基準も別物です。)。

その上で、【児童扶養手当>障害年金の「子の加算額」】となる場合に限って、
初めて児童扶養手当を受けられます(特例的な扱いです)。
なお、通常、障害年金を受けられるときは、児童扶養手当は受けられません。

実際問題として、児童扶養手当の対象となる重度の精神障害は、
政令などの定めにより、障害年金1級相当の精神障害に限られるので、
児童扶養手当の受給はたいへん厳しいと思います。

その他、障害年金や児童扶養手当を受けられるときは、
その分が生活保護費と相殺されます。
生活保護費としての一部をこれからは障害年金や児童扶養手当でカバーしますよ、
というイメージです。
ですから、全体として入ってくる公費(生活を保護してくれるお金)は変わりません。
 
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この回答へのお礼

初心者なもので、機能の使い方がわからず…お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
聞きたかったことが聞けました!大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/14 14:29

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