養育費未払のため公正証書を元に強制執行の手続きを取りました。
預金はほぼ空振りでした。
給与の差し押さえについては第3債務者より「陳述書」に支払わない理由」「供託にします。」と記載され送られてきました。
(1)「供託にする」とは、どのような意味なのでしょうか?
(2)この場合、供託にすることが認められるのでしょうか?
(3)供託にする・・・ということは第3債務者がなんらかの手続きをほっておいてもとるということでしょうか?
ちなみに、第3債務者は債務者A男の父親が経営している個人の小さな会社です。
支払いから逃げるために何かしようとしてるのはわかるのですが、素人のため
わかりやすく解説いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>支払いから逃げるために何かしようとしてるのはわかるのです
と言うことではないです。
第三債務者が供託したならば、取立訴訟の提起をして下さい。
そうすれば差押た額は全額取立できます。
第三債務者が供託した理由は、金銭に争いがあるわけではなく(争いがあるならば「支払わない」と陳述すればいいだけです。)履行遅滞の責任を逃れるだけです。
(尤も、差押の複合では供託義務はありますが、今回はそうではなさそうなので)
なお、yyyy111222さんが申し立てた債権差押命令で、その「差押債権目録」では、給料から所得税など控除した額の2分の1でその額が月額60万円を越える場合は33万円を控除した金額、とし、「頭書金額に満まで」としたでしよう。
だから、現実の金額はわからないでしよう。
供託すれば、その額もわかるし「ほぼ空振りでした。」と言うこともないです。
取立訴訟は、その供託した金額を請求額として、第三債務者を被告とします。
以上で、(1)は上記のとおりで、(2)は「はい、認められています。」(3)の「ほっておいてもとおる」は、第三債務者は、それで手続き完了ですが、差押債権者とすれば、取立訴訟しなければ取立できなくなりました。
No.2
- 回答日時:
給料の差し押さえでは半分差し押さえができます。
この場合、会社は、半分社員に支払って、半分をあなたに支払うということです。
会社としては手続きが煩わしいので、全額法務局に供託して、それぞれ自分たちで払い戻しを受けてくれ、という意味です。
決して逃げるためではありません。
あなたは法務局で手続きをして支払いを受けられます。
別にプロに頼む必要などありません。
No.1
- 回答日時:
簡単に回答を致します
(1)供託とは 金銭的係争関係にある金員を第三者機関に預けて支払いの意志のある事を第三者機関を通じて現す事です
(2)相手が支払う意志があっても金額的に折り合わない場合に利用する制度が供託制度ですから供託はほぼ如何なる場合でも可能ですが 出来ない場合もあります
(3)第三者債務の執行とは 貴方が求める金員を貴方に支払う前に第三者債務者に優先して支払う事を意味しますので 早い話が貴方に払うべき金員でも第三者債務者の権利が裁判所で認定された場合においてのみ貴方に行く前に第三者債務者の方に行ってしまうと言う事を意味しています
簡単に回答を致しましたが 貴方にいきべき金員が第三者債務者に優先して支払われますよ
と言う意味になります
事がここまで来ているのであれば 貴方も代理人を立てる事が肝心でしょう
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