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友人が横領(長年にわたり夫婦で夫の親の財産を生活他に流用してきた)で親族から告訴されそうなのですが、この場合、罪が確定するとどのようなことになってしまうのでしょうか?

額が大きく、友人に財産が無い場合、友人の妻の親兄弟に支払義務はありますか?
妻の親兄弟の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか?

友人は妻の親兄弟にまで迷惑がかかってしまうのではと気にしています。
告訴まであまり時間がないようなので、どうか知恵をお貸しください。

A 回答 (5件)

そもそも、直系血族・配偶者・その他の同居親族


これらの者の間での窃盗、横領は刑事罰に処せられることがありません(親族相盗例、刑法244条1項・251条・255条)。
警察でも、当然、門前払いです。
なお、「差押え」は民事裁判で支払が確定した場合、債権者の申し立てにより「債務者」本人の財産になされます。
財産がなければ、差押えはできません。
無いものはどうにもなりませんから(笑)
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この回答へのお礼

本人の財産が差し押さえの対象になるのですね。
刑事ではなく民事、ということもわかりました。
回答して頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/01/16 00:34

親族が告訴しても、裁判所が受け付けません、親が告訴するなら原告ですが、親族は第三者なので原告になれません、常識的には考えられませんが、親族が親の財産の所有者なら別です?



横領罪(刑法252条=5年以下の懲役)は、自分が占有(管理)する他人の所有物を、不法に領得する行為です。
親子はここで言う他人ではありません、他人以外成り立たない刑罰です。
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この回答へのお礼

直系親族ではなりたたないのですね。
とても参考になりました。
回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/01/16 00:29

刑事事件にはならないでしょう



民事の損害賠償請求だと思います

親の財産をなら 親が窃盗罪で告訴すれば刑事事件になる可能性はありますが、
(財産を無断で使用された親 ではない)親族が告訴する手だてはないのでは(その者には被害は無い)

友人云々などと言っていないで、事実関係をきちんと押さえ、弁護士等へ相談することです
あいまいさを残せば残すほど解決への道は遠くなります
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この回答へのお礼

あいまいなままあれこれ考えず弁護士に相談してみようと思います。
回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/01/16 00:27

刑法には親族相盗例という取り決めがあり、直系親族、配偶者、同居の親族間での窃盗は刑罰を免除される規定があります。



上記に該当すれば、友人は処罰されません。


>友人の妻の親兄弟に支払義務はありますか?

ありません。

>妻の親兄弟の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか?

ありません。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/01/16 00:25

例え当人が何億円横領しようが盗もうが親兄弟には法的には関係ありません。


当人じゃないですからね。
ただし死亡などで相続が発生した場合には、放棄しないと債権が相続されてしまいます。

もちろん現実的に迷惑がかからないか、というとそれは何とも言えませんけどね。
相手次第では本来無関係な親兄弟のところにまで押し掛ける債権者もいますし。
また、返済不可能な時点で自己破産手続きをしておかないと、
後々トラブルになる種を残す事になりますのでご注意を。
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この回答へのお礼

何かしらで迷惑がかかってしまうのは仕方ないのですね。
自己破産の有無が今後トラブルになってしまう可能性もあるのですね、そのことは知らなかったので大変参考になります。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/01/15 21:55

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