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初めまして、どうすればよいのかお教えください。

状況:
W不倫をしていました。
自分のお相手は同じ職場で働く女性です。

相手(女性)側の携帯を旦那に勝手にみられ怪しいと思われ自分とのやり取りをしているメールを証拠として押さえられたと言われたと言っていました。
相手(女性)側は旦那に対して、私が日々のストレスから僕を誘ったから全て私が悪いんやから、なんでもするからと言い、相手に迷惑をかけないでっと旦那に言っていたみたいです。
しかし旦那の言い分は、その誘いに乗った相手(自分)にも責任はあるから相手も許さない!と言うことで呼び出されました。

会って肉体関係があり数回会ってるね。と・・・
このことは相手(女性)側は旦那の質問に対して認めたみたいです。
なので人の嫁に手を出したお前も悪い!
結婚してなくて付き合っている状態なら俺に落ち度があったと諦めるけど嫁やから状況がそうじゃないからなぁ~と言い、旦那は慰謝料の請求か、社会的地位の損失のどちらが良い?かを迫ってきました。

そして自分は社会的地位の損失を望みました。(慰謝料だと彼女をお金で買ったような感じで嫌だったからです)

相手の旦那はそれで一応納得し、明日にでもお前の会社と嫁に報告をいれさせてもらうからな!ただで済むと思うなよ!と言っていました。
しかし、その後の話により相手(女性)側が 僕の職を失う可能性やこちら側の夫婦関係を気遣って社会的地位の損失だけは止めてと説得。
よって旦那から連絡があり、慰謝料の請求にすることにしたとの連絡がありました。

金額は30万円です。

また、今回の一件で彼女が旦那に対して私が一方的に悪いのになんで信用してくれないの?相手に迷惑を掛けたくないし、こんなことばっかりするなら私離婚するっと発言をしたみたいで、旦那からの連絡の際に、もし離婚となったらそちらの奥さんも同席し、4人で話をしましょうと言ってきました。
また今後このようなことがないように誓約書を送付しますので記載してくださいとも言われました。

今回の一件確かに2人のW不倫が問題なのはわかっています。
なので30万円を示談金として素直に支払おうと思っているのですが、その際に旦那に対して数点注文を付けたいのですがそれは可能なのでしょうか?
また、示談書?や誓約書的な書類などは作成して旦那にサインか拇印をしてもらうのがよろしいのでしょうか?

相手の旦那に注文したいことは、
(1)今回の不倫行為に対する精神的苦痛や事実関係を30万円の支払いという形で全て終わらせる。
(2)今後一切の追加融資?追加金や苦情といった迷惑行為はこちらに行わない。
(3)(2)を行った場合、自分側と相手側旦那の奥さん(不倫相手)に迷惑行為代(示談書?誓約書違反?)として金銭を支払う。(金額はどのくらいが妥当なのかわからないので教えてください)。
(4)この30万円の支払い後の相手側の離婚騒動は、こちら側での問題ではないので巻き込まないようにしてほしい。
(5)証拠として保持している物や社会的地位の損失を選んだ時に教えた「こちら側の会社の連絡先・嫁の携帯番号」の削除

こういった内容のことを記載して、旦那にサインをもらうことは可能でしょうか?
色々調べると、相手側の女性が考えている離婚についてはややこしいみたいで・・・1回の肉体関係くらいで離婚は出来ないとか、離婚が成立する場合は旦那からこちらに慰謝料請求が出来るとか・・・よくわからないので詳しく教えてください。

また、誓約書か示談書の書き方、文面なども教えていただけたら助かります。
非常に勝手で身勝手な行動をとった自分が悪いとはわかっているのですが、どうかアドバイス・助言をして助けてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

そんな甘っちょろいものではありません。


楽しい思いをしたんですから、これから一生苦しい思いをすることになるかも知れないことは覚悟しましょう。

★2ch不倫板@wiki 不倫される時 - [サレ夫]熱湯&バット[離婚]
http://www3.atwiki.jp/sare/pages/437.html
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おじさんです。



30万なら安いよ。良心的な旦那だね。

あれこれと注文をつけると、相手の旦那の態度が更に硬化しますよ。
悪いのは貴方なのですから。
一回の肉体関係だって、旦那がわからすると、離婚はできますよ。
相手の旦那にしたら、妻の不貞ですからね。
回数は問題ではないのですよ。

バレタ場合は、保身を考えないことです。
潔くないです。
保身を考えたら、ややこしくなりますよ。

不倫をするからには、バレル覚悟でしてないとね。
バレナイと思って、やっていたことでしょうけどね。

ひたすら今以上に大事にならないように、要求などできる立場にはなく
ひたすら誠意をみせないと。

一番いいのは、公正証書にしておくことですよ。
でも、そのまえに、そういうことより、やはり誠意ですよね。
でないと、貴方の奥さんにもバラされるよ。
100万と言われても、高くはないんだよ、本当は。

安易にね、気持ちがもりあがって、人妻に手を出すと
高くつくのですよ。タダほど高くつくものはないのですから。
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ご質問者の考え方は非常に危険です。


相手の気持ちを逆撫でしかねません。

きちんと専門家に間に入ってもらったほうが良いでしょう。
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私もそのお考えは危険だと思いました。


仮に不倫が原因で離婚に発展した場合、裁判で認められる慰謝料は跳ね上がりますからね。
立場を逆に考えてみて下さい。
あなたでも相手のご主人同様になるかと存じますよ。
弁護士に相談しましょう。
その方が賢明です。
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示談書の記載事項として見ると(1)は可能。


(1)があるので(2)の記載は重複内容とみられます。
(3)の内容は、あなた(加害者の当事者)の要求事項になるので無理っぽい。
(4)(5)も同様。
No.1回答者さんの意見通り、このケースは甘く考えているとダメですよ。
30万円の慰謝料なら妥当と思います、というか「安く済んで良かったね」という印象。
慰謝料+社会的制裁の両方を要求されなくて良かったではないですかね。
不倫相手の女性が社会的制裁を押しとどめてくれているのに、あなた自身に都合の良い示談書を作ろうとしています・・・
相手側の家庭崩壊危機の原因となる当事者として、最後まで責任を持つ覚悟は無いわけですよね?
それなら、こういったケースに詳しい弁護士に相談することが最も安心。
ここで相談しても、多くのバッシングを受ける内容ですし。
弁護士費用は多少かかっても、後々でこじれない様にするには法的に正攻法で行くのが最善の策。
最終的に弁護士費用も含めてお金で解決するしかないんです。
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専門家ではありませんが、裁判までは経験した者です。



まず、注文が可能か不可能かだけで言うなら全て可能です。
ただし、それは全て相手方が承諾すればの話です。

相手方が言っている「誓約書」と言うのは、法的拘束力のあるものでなければなんの意味もありません。相手方がよほどバカじゃない限り、その辺はきちんとやってくるでしょう。それを踏まえて…

>(1)今回の不倫行為に対する精神的苦痛や事実関係を30万円の支払いという形で全て終わらせる。
>(2)今後一切の追加融資?追加金や苦情といった迷惑行為はこちらに行わない。
このような書面を取り交わす場合、通常は「これで全て帳消し」といった旨の文面が含まれます。もしそのような文面が無い場合、問いただした方が身のためです。ここは最も重要なポイントです。
ただし、「新たな事実が出て来た場合は別途」と注釈が添えられることがありますから、事前にありのままの事実を伝えた方がいいでしょう。書面にしてもいいかもしれません。隠したり嘘をつくなら徹底的に、墓場まで持って行くつもりでやりましょう。
ちなみに私の場合は、「本和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」という文面でした。

>(3)(2)を行った場合、自分側と相手側旦那の奥さん(不倫相手)に迷惑行為代(示談書?誓約書違反?)として金銭を支払う。(金額はどのくらいが妥当なのかわからないので教えてください)。
これは微妙です。まだやっていないことを想定して金額を設定しても意味がありません。書面に記載した金額では到底償えないような行為を受けたらどうするんでしょうか?
ですから、どうしてもこの項目を加えたいなら「相応の金額」などと記載するのが無難かと思います。
また、(1)と(2)は常識の範囲内ですが、これは請求者の神経を逆撫でし兼ねませんよ。くれぐれも慎重に。

>(4)この30万円の支払い後の相手側の離婚騒動は、こちら側での問題ではないので巻き込まないようにしてほしい。
これは、件の書面に「帳消し」の内容があれば必要ありません。

>(5)証拠として保持している物や社会的地位の損失を選んだ時に教えた「こちら側の会社の連絡先・嫁の携帯番号」の削除
これは意味がありません。どこから「削除」するんですか?記憶してしまえば記録に意味は無いです。

書面の作成は、自分の知識に100%の絶対的自信が無い限り、専門家に委ねた方が身のためですよ。記載内容や書式のちょっとしたミスで法的拘束力が無くなりますから。
専門家に相談だけなら無料~1万円/30分、簡単な書類作成で数万~十数万です。後々のことを考えれば安いもんです。

>1回の肉体関係くらいで離婚は出来ないとか、
離婚するしないで裁判にまでもつれ込んだ場合、判決として離婚を勝ち取るのは、「1回の肉体関係」だけでは難しいと言われているだけで、「出来ない」わけではありません。

>離婚が成立する場合は旦那からこちらに慰謝料請求
これは相手の意向次第です。今回のことが原因で離婚するから慰謝料よこせと言われたら、払わざるを得ないし、離婚しない場合に比べて慰謝料は高くなります。
ただし、上記のような(「帳消し」の内容を含む)誓約書を交わした後なら、請求自体は自由ですが、実際に支払わされることは無いでしょう。

とにもかくにも、今回のことはお金を払って一筆書いて全て終りにして金輪際関わりたくないとお考えのようですが、それは虫のイイ話で、あなたが感情や欲望を抑えきれず不倫に及んだのと同じく、相手方も人間ですから、それが法的、人道的に許されるか否かは別として、ちょっとしたイヤガラセぐらいは覚悟しなければいけないと思います。

あと、これは個人的忠告ですが…
お相手の旦那さん、随分話のわかる、筋の通った人のようですね。請求額も随分控え目だし、社会的地位とお金の両方とられても不思議は無いのに、どっちがいいか訊くなんて、もしその事実に裏が無いなら、あなたにとっては天使のような存在です。
ヘタに注文つけたり、策略を練ったりせず、素直に相手方の言う事聴いた方が身のためだと思いますよ。
ただし、重要なポイントだけは見落とさないように。
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約束に法的効力を発揮したいなら、公正証書にしてください。


自分たちで書いただけの誓約書には、法的効力はありません。

有責者であるあなたが、旦那さんに対して約束をとりつけて
公正証書を作成すること自体は不可能ではありません。

ただし、たとえ相手の合意を得られても、相手の正当な法的権利を侵害することは、公正証書にできません。
内容を拝見するに、あちこち引っかかってしまうかもしれないと思いました。

それに内容を見ると、旦那さんがさらに気を悪くして、
とても30万で済ませられる話ではなくなる可能性の方が高いのではと思います。

30万でいいと言ってくれているのは、まだ相手の温情と思います。
それで済ませてあげようと言う人は、たいてい心根のいい人ですよ。かなり我慢しているでしょうね。
ただ不倫者にはそれがわからないことも多いようです。

「あんなことをしたのに、30万で済ませてくれてありがとうございます」と言って、
反省の色を見せて、丁寧に対応すれば、結果的に、それで済むのではないかと思います。

きっちり領収書はいただいておいたらいいと思います。または銀行振込。
現金払いだと、払った証拠を残せないですから。それで終わると思います。


あなたの奥さんの慰謝料請求権の方は、まだ行使されていないという点も心配です。
まだご存知ないのでしょうか。
W不倫の場合、片方が発覚していない場合は、もう片方も決着がつきにくいです。
本当は両夫婦とも発覚して話し合った方が、後腐れを少なくしやすいと思います。

不貞の発覚から3年、不貞行為から20年のあいだ、慰謝料請求権はあります。



「お金で買った」ということは一切ありませんから、その点は安心してください。

不貞行為の慰謝料は、
あなたがどれだけいい思いをしたかに関係なく、あくまで被害者のダメージへの損害賠償です。

たとえば、「お前の奥さんとのセックスは全然良くなかったから一銭も払うもんか」と言ってもダメなのです。
「お前の奥さんに性病をうつされたせいで彼女にふられた。お前がオレに金を払え!」と言ってもダメです。

不倫が原因で離婚となった場合は、さらに慰謝料ははねあがります。
「離婚してくれなんて言ってないし、増えた分は払わないからな!!」と言っても無効です。

あなたの得た利益・または損害とは全く無関係に、
あくまで相手側の被害に応じての慰謝料だからです。
また、そのお金は奥さんとは無関係の、旦那さん個人の私有財産となります。
たとえ結婚していても、奥さんにはそのお金に一切の権利はありません。


また、あなたが社会的立場を損失しても、旦那さんへの損害賠償には一切なりません。

お相手は、法的な権利を侵害されたのですから、どうぞ償ってさしあげてください。
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追加です。



まえに、不倫相手の奥さんに8万円を請求されて、ぶちキレていた質問者さんがおられました。
他にも、安い慰謝料請求をされた人は、なぜか皆、被害者をナメてかかってます。


でも、200万円とか、しっかりとした慰謝料を請求された人は、逆に神妙になり反省しているようでした。
痛い目にあわないとわからなかったのかもしれませんね。


長いことここで相談に乗っているのですが、そういう人たくさんいます。

不倫者は、しっかり高額請求された方が、我に返るみたいなんです。
控えめな請求を受けた人の方が、あ、自分は大した事してないんだ、みたいに、自分の立場をわきまえないんです。

不倫者はわからないみたいだから、書いておきますが、普通はわかることです。
控えめな請求をする人は、別にぜんぜん余裕だからそうしているわけではなく、
自制心が強い人で、必死に我慢して、ギリギリの気持ちで優しくしているのです。
あなたの自制心、自発的な反省、良心に期待して、そうしているのですよ。

相手はあなたの為を思ってすでに限界まで譲ったので、感謝して反省すべき所です。
まだ余裕があると見て、一歩でもつけこんだら終わりです。
「こんなに情けをかけてやったのに、感謝して反省するどころか、まだ図々しいことを言うか」となります。

あなたを見限って、冷静に猛攻撃してくる可能性もあると思います。
自制心の強い人ほど、一度決めたら徹底的に恐ろしい敵になります。

自制心の弱い人は、相手がどれだけ我慢しているのか、大きく読み間違えています。
平気だから要求しない、要求しないということは平気なんだ、というのは、自制心の弱い人の発想です。


相手に本格的な高額な請求をふっかけられるまえに、しっかり反省して神妙な態度を見せましょう。
それがあなたにとっていちばん平和な解決の道のはずです。
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<自分とのやり取りをしているメールを証拠として押さえられたと言われたと言っていました。


この証拠と、不倫相手が認めた事だけで、貴男もすんなり「肉体関係」を認めてしまわれたのですか?

相手ご主人が貴男に「慰謝料と社会的制裁」を選ばせた事は、社会的制裁を受ける位なら「慰謝料を払います」と貴男から言わせる為だと思いますよ。
所が貴男は「社会的制裁」を選んだ。(笑)
相当額のお金は無理だと踏んだ相手は、30万と言う「何とか都合の付く」金額の提示をしたのでしょうね。
貴男、不倫相手の女性を「貴男の立場を考えてくれている良い人」と勘違いしていませんか?
このお金を払う事で「不倫しましたから、慰謝料を払います」と完全に認めた事になりますよね。
いわば「不倫の証拠」です。

<1回の肉体関係くらいで離婚は出来ないとか>
とお書きですが、他の回答者さんがお書きですが「不倫=不法行為」だと思いますよ。
充分に「離婚理由」に成り得ますから。


文中の<こんなことばっかりするなら私離婚するっと発言をしたみたいで>から、
「美人局」的に感じるのは、私だけでしょうか?
不倫の当事者の女性側から「離婚請求」をしても、ご主人が嫌だと言えば「離婚出来ない」事はご存じですか?

このご主人相手に、貴男に有利な「示談書」は無理でしょう。
だって、まだまだ「お金」取れますもの。
弁護士さんに、早急に相談される事が一番ですよ。
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アドバイスとしては、余り弱気にならないこと。

しかし、不倫が発覚した以上放置できません。何らかの対策を講じなくてはいけません。相手のご主人は物事が分かっているのか分からないのか、お書きになっている文面では判断しにくい男性です。従いまして、時間が経つと合意条件に異議を申し出て新たな条件を提示してくる可能性有りです。

よって、30万円を準備してどこかで会い、お金を渡す事です。同時に、以下の様な示談書を作って置き、相手の住所もあなたがパソコンで打っておきましょう。そして、相手は氏名と印鑑を押せば良い状態にしておくと良いでしょう。そして、それを2枚作って「公証役場」にもっていって「確定日付印」をもらって、1通を相手に渡しましょう。これで一件落着です。

それにしても、あなたの不倫相手の女性、ここぞというところであなたの味方になってかばってくれていますね。不倫を働いている当事者は、不倫が発覚した場合、配偶者よりも不倫相手の側につく。と、いう定説の様なものがありますが、やっぱりそうですね。良い女性ですね。出来たら大切にしたい、と思いませんか。あなたの方がうろたえていますよ。

以下は、示談書のサンプルです。(こういうものは余計なことを書かない事です。)


 示談書

「相手のご主人」(以下、甲という。)と「あなたです。」(以下、乙という。)との間において、本日次のとおり示談した。

1,乙は甲に対し、従来乙が甲の妻である「不倫相手の名前」と交際し、男
 女の関係にあった事に関し、心より謝罪し、今後「不倫相手の名前」との交際の中止
 を約束した。
 (1)交際の中止とは、乙は、甲の妻「不倫相手の名前」と如何なる理由に係わらず、あらゆる手段を使っての連絡を取らない 
  のは勿論、プライベートにおける
  一切の接触を中止する。
2,乙は甲に対して、示談金として金300、000円を支払った。(甲は本日、右金員  
  を受領した。又は、甲指定の銀行口座(銀行名、口座を書く)に○○日限り支
  払う。)
3,甲と乙は、本案件に関してこの示談書に定めるほか、甲乙間に何ら債権債務
  の無い事を相互に確認する。
 以上の示談の証として、本示談書2通を作成し、甲乙において各1通を所持す 
 る。
                                         以上

  平成  年 月 日
  (甲)
   住所
   氏名                印

  (乙)
   住所
   氏名       印


上記の示談書の内容は、あなたが不倫相手のご主人に約束して欲しい、とお書きになっている(1)~(5)迄の項目がすべて含まれていますので心配無用です。早期解決をお祈り致します。(ワープロで打つ示談書の文字のポイントは12ポイント。1行の文字数は35程度。1枚の用紙の行数は27行で作成しましょう。少しくらいの違いは良いですが・・・。)
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