A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
訂正‐前回答(ANo3)7ブロック目
【誤】
判例は、告訴を害悪の告知としているが、
警察や勤務先、家族への通報行為を
害悪の告知とはしていない。
【正】
判例は、(意思なき)告訴予告を害悪の告知としているが、
警察や勤務先、家族への通報を予告する行為を
害悪の告知とは明言していない。
No.4
- 回答日時:
恐喝罪になり得ます。
ちなみに、他の方も回答していますが、
告訴するつもりも無いのに、告訴する
というのは、脅迫になるとした旧い判例が
あります。
(大判大正3年12月1日)
これは学者も批判していますので、現在
裁判になったらどうなるか判りません。
No.3
- 回答日時:
金銭を要求すれば犯罪。
問題は金銭を要求しない場合。
単なる通報予告は脅迫という罪に問われるかどうか。
これにはグレーゾーンがある。
つまり、プロの法律家でも解釈が割れる。
それを悪用して顧客の相手方を脅す悪徳弁護士もいる。
「告訴の意思なき告訴予告は脅迫」だとする
戦前のカビの生えた判例がある。
これを引用して拡大解釈を行う訳である。
(私に言わせればそもそも判例は法律ではない。
異常な前例主義病は改善される兆しがない。)
判例は、告訴を害悪の告知としているが、
警察や勤務先、家族への通報行為を
害悪の告知とはしていない。
ところが悪徳弁護士は、
それらを告訴予告と同じ土俵に乗せるのである。
実際に裁判官がどう判断するかについては、
断定論を述べるほどの証拠はない。
No.1
- 回答日時:
警察に通報するという行為だけでしたら罪には問われませんが、
>されたくなかったら○○円出せ
このくだりがあると脅迫罪ではなく恐喝罪になるかと思います。
参考:恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/01/16 18:10
なるほど恐喝罪ですか。
そうやって脅してくる相手ってたいがい犯人に殺されちゃうので、あまりその後どう裁かれるか、とか出てこないんですよね。
「警察に通報するぞ」といって脅しても、本気で通報するつもりがあるのなら、脅迫罪にはならないみたいですが、金品を要求すると恐喝罪で完全に黒なんですね。
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