人生のプチ美学を教えてください!!

はじめて質問します。
現在勤めている会社は社員15名の小さな卸売業ですが、ワンマンな高齢社長です。
一代で築きあげた人なのですが、高齢でも今までの儲けで所得は高いせいか、医療費は一般社員と同じ3割負担です。
給料は現在は安い給料で今でも、毎日出勤してますが、その代わり自分が私用で使う交通費や食事代、休日に利用している友人との食事会の支払いや孫のおもちゃなど、法人カードや架空の出張費として落としています。この1.2年は架空の出張費として現金で万単位の金額を請求してきています。会社担当の税理士さんに話しましたが、私には負担はかけないとは言われても、気が気でなりません。会社自体が優良法人だからと、社長は気にもとめていません。
もし、明るみになった場合どんな罪に問われるのでしょうか?
詳しく教えて下さい。又私も何か処分を受けるのでしょうか?

A 回答 (5件)

> もし、明るみになった場合どんな罪に問われるのでしょうか?



罪(刑法犯)に問われる可能性は、ほとんど有りません。
特に質問者さんに至っては、全く無関係です。
社長が問われる可能性がある罪は、「脱税」と「背任罪(又は横領罪)」ですが、その可能性は低いでしょう。
「恐らく無い」と言えます。

まず脱税と言うのは、悪質な所得隠し・利益隠しなどであって、不適切な税務処理の全てが対象になるワケではありません。
数万円レベルですと、まず「不適切な税務処理」です。

税務署から指摘を受けたり否認された場合、指摘事項を直して、修正申告すれば終わりです。
修正部分については、追加納税や重加算税を支払いますが、まあ「金で解決出来ること」であって、逮捕される様なことにはならないでしょう。

そもそも社長の行動と言うのは、社長と言う公人なのか、ごくプライベートな私人なのかの区別が、税務署でも非常に難しいのですよ。

たとえば「友人に、仕事のことで相談があって、食事した」と言えば、経費処理も可能なワケです。
ただ、だからと言って、社長の行動が全て経費処理が出来ると言うワケでも無く、接待交際費として経費処理が認められる金額は、売上高などで上限が決められています。
まあその範囲内であれば、よほど変な支出では無い限り、税務署も大目に見るしか無いと言うか、経営者の裁量範囲として認められています。

とは言え、明らかに「孫のオモチャ」なんてのが見つかったら、「こりゃイカンでしょう」とは言いますけど、それくらいだけでは、たちまち「否認」とか「修正申告」になるか?は疑問です。
税務官にもよりますが、「1円だって不正や間違いは許さない!」なんてことは無く、「数万円くらいは大目に見る」が多いと思いますよ。

一方、社長がしている行為は、従業員がやれば「横領罪」に該当しますが、経営者の場合は「背任罪」に問われる場合もあります。

ただ、「会社は誰の持ち物であって、社長の横領による被害者は誰か?」と言うことです。
従業員の横領であれば、被害者である会社の社長などが従業員を訴えます。
でも例えば社長が株を100%持っていれば、加害者である社長自身が、唯一・最大の被害者であって、被害者(=訴える人)が居ないワケです。

社長の私的流用の結果、質問者さん達の給料支払いが遅れるなどの被害があれば、質問者さんが訴えることが出来るのですが、こと社長による会社への被害に対しては、株主とか役員じゃないと、訴えることが出来ないのですよ。
中小企業の場合、「株主や役員がほとんど身内」なんてコトが多く、まず訴える人が居ないです。

それと何より、社長と言う立場は、自分で自分の給料が決められる立場でしょ?
正確に言うと、株主総会の承認が必要ではありますが。
だから、交際費やら交通費として処理するのはやめて、自分の給料を増やしても、別に構わないワケですよ。
社長の視点では、経費であろうが給料であろうが、まあ「同じサイフ」みたいなモノです。
モチロン厳密には違いますけど。
だから、金額にもよりますが、余り「ズルい!」などと考え過ぎる必要もないですよ。

所得税を増やしたくないとか、法人税を余り払いたくないなどの理由で、会社の経費にしちゃってるんだと思います。
間違い無く不適正ではありますが、直ちに違法・不法か?となると、まずそうはなりません。

もし質問者さんが、「そう言う不正行為は、どうしても許せない!」と言うのであれば、税務署などに内部告発しても構いませんよ。
ただ税務署も、追加納税が何百万円にもなると言うなら、すっ飛んで来ますが、それほど税収が増えない
様であれば、直ちに動くなんてコトにはならないと思います。

あくまで質問者さんは、社長の不正行為によって、従業員の立場で迷惑を受けているか?と言う観点のみでお考えになった方が良いと思います。
それでも「許せない」と言う場合は、残念ながら、質問者さんが会社を辞めるくらいしか無いと思います。

でもまあこれは、本来は「従業員は、いつでも好きな時に、辞められる」と言う法律上の権利です。

あくまで「仮に」ですが、質問者さんが「会社関係者」として逮捕される様な可能性があるとしても、従業員は、いつでも自由に会社との関係を解消する法律上の権利があるわけですから、警察が逮捕に来る前に、辞めちゃえば良いんですよ。

従い、質問者さんが自分がやってない不正や不法行為では、質問者さんにその罪が及ぶなんてコトは100%有り得ませんので、ご心配無く。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうごいました。
私が気になっていた事を全て教えて頂きたすかりました。
100%心配ないという事で、締めくくって頂き胸をなでおろしました。
安心出来た回答としてベストアンサーにさせていただきました。

お礼日時:2013/01/21 12:39

白黒はっきりさせようとすれば、確かに犯罪ですが大した問題ではありません。


税理士さんがあなたを煙たくあしらうのも当然でしょう。
税理士もある程度のところで、メシを食っているわけですから・・・。

日常的に目に余るお金が経費として出ていくことに関しては、他の勘定項目の
「役員報酬」と何ら変わらない経費の勘定科目にあるわけですから
例えば、15名の会社で年商10億上げている>銀行からの融資がほとんどない企業
となれば、社長の給料は2~5千万取っても問題ないと思いますが、それは株主に
他人が入っている場合であって、オーナー会社であれば、個人給料が1千万を超えると
半分近くの税金を取っていかれるので、それ以下にして会社の経費で高級車を所有
しているというのは、ズルいとかズルくないじゃなくて、そのように会社を回して行けない
社長は経営者間ではアホ評価させます。
逆に売り上げが下がり固定経費が営業利益を圧迫しているのに、昔の水準が忘れられ
ずに浪費を続けているオーナーは取引会社から見放されるどうしようもない度アホです。

あなたは何の心配もありませんし、例えて言うと家族が運転する車が時速30km制限の
ところを10kmオーバーで走った身内を警察に突き出すようなものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
重い荷物を抱えてた気持ちになっていたので、肩の荷が下りました。

お礼日時:2013/01/21 12:32

罪には問われないでしょう



会社の経費ではなく 社長への報酬とされ 最悪でも決算の修正(それに伴う修正申告)
社長個人の修正申告か是正命令

質問者への影響は無いでしょう(事情聴取や説明を求められることはあります)
監査役は追及される可能性はあります
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心配する必要はありませんよ!!



勝手にやらせておけばいいと思いますね。
税務調査が入ればすべてばれます。
社長がやったことなのであなたには関係ないでしょう。
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会社として法人税法違反


社長個人には所得税法違反

つまりは脱税です。



経理をしてた人は罪に問われることはないと思いましたが・・・・

税務署に連絡したらどうですか?
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