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もしも在宅中に泥棒に入られ
泥棒は見つかったことに気付いてなく
こちらだけが気づいてる状況で
護身用に買っておいた金属バット(普段野球はやらない)
で後ろから泥棒の頭を何度も殴り泥棒が死んだ場合
正当防衛になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

正当防衛は成立しません


暴力ではなく話し合いで解決するべきです
それと野球をやらない人がバットを所持することは
銃刀法違反で禁じられています
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刑法でいう正当防衛が成立する要件は


 (1)「急迫」「不正」の「侵害」があること
 (2)「自己または他人の権利」を防衛するためであること
 (3)侵害者に対する反撃であること(反撃は相当性が必要)

 質問の状況では、泥棒ということで財産を盗まれそうな侵害はあると言えます。
 しかし、金属バットで後ろから何度も殴るというのは、防衛目的を超えており、
(2)の要件を充たしていません。また、相当な行為でもないので(3)も充たしません。

 ただし、施錠している家屋にピッキング等で解錠して侵入してきた泥棒の場合
「盗犯等の防止及処分に関する法律」で正当防衛の特例が法定されています。
この場合には、正当防衛の要件(3)は要求されません。しかし、(1)(2)は必要なので
正当防衛は成立しません。

 さらに、実際に侵害がなくても、恐怖や狼狽によって侵害があると勘違いして
しまった場合にも刑罰が免除される余地はあります(正当防衛ではないですが)。
 よって、質問の状況を本人が認識できているか否かによって処罰免除の余地は
あると言えます。本人が、泥棒がこちらに気づいていないと知りつつ攻撃した場合
は処罰されます。気付かれているので、攻撃しないと殺傷されると誤認していたが、
客観的には気付かれていない場合には、処罰免除の可能性があります。
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