No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収はありませんので所得税は発生して…
それは、根本的に考え方が間違っています。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、皮算用が 0 匹だったから狩りの成果も 0匹だとはなりません。
>公的年金と…
公的年金による「雑所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>個人年金です…
「雑所得」または「一時所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
以上の合計額が税用語で言う「合計所得金額」。
>医療費控除(7)基礎控除、と控除額は相当な金額になります…
「合計所得金額」が「所得控除の合計」より 2千円以上上回らないのなら、所得税は発生せず、確かに確定申告は必用ありません。
この検証もせず、【所得税は発生していません】などと考えてはいけないのです。
>住民税との関係があるから申告した方がいいと…
本当に所得税額が発生しないのなら、税務署に確定申告ではなく、市役所に「市県民税の申告」をします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
公的年金と個人年金 それぞれは所得税非関税の範囲でも、合算すれば課税対象額になることもあります
ここで質問できるくらいなのですから 国税庁のサイトの確定申告書作成で
・それぞれの年金の源泉徴収票の記載
・社会保険料
・生命保険(領収書必要)
・地震保険(領収書必要)
・医療費控除(領収書必要)
・障害者特別控除
・配偶者控除
を入力して、所得額と所得税額を調べることです
基礎控除を適用しない状態で33万以上の所得ならば住民税は課税、38万以上ならば所得税も課税です
ああだこうだ言っていないで試してみることです
ここで納得のいく回答を得たいのなら 上記の明細を全て公開する必要が有ります
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