A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
減額・減免の話だと思いますが、個人住民税は翌年賦課決定課税なので、「退職」だけでは、本来、減免・減額の対象ではないはずです。
退職の理由(倒産、病気などのやむをえない事情)、貯蓄や資産、当年の収入状況などを勘案した担税力など、総合的に判断して決定されます。この取り扱いは市区町村で異なります。
また、税源移譲の年度間所得変動に対する経過措置ですが、これはH20年度住民税課税所得が所得税との人的控除の差以内となる方(言い換えれば所得税がほとんどかからない方)が対象なので、退職=適用ではありません。5月分までの給与支払額と所得控除合計額によっては軽減の対象とならない場合もあります。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/HokkaidoWeb/Templ …
No.4
- 回答日時:
ご参考まで
今年度から実施されている所得税の住民税への税源移譲に対する経過措置として、
今年の住民税に税源委譲前の税率を適用してもらうことができます(退職の場合)。
具体的には、今年の請求額は一旦納税して、来年7月に自治体に申請して差額の
還付を受けることになります。
No.3
- 回答日時:
市民税は前年度の所得をベースに徴収されてしまいます。
したがって、今年の5月に退職ということですから、来年の5月ごろに、市民税の徴収があります。ただし、所得税は4月?の給与がベースになって、一年分の所得税が決定され、12分割されて、毎月の給与から所得税が徴収されます。
5月に退職ということですから、所得税の払いすぎになっているケースが多いので、来年の確定申告で、所得税が還付されると思います。
妊娠されているということですので、出産にかかる費用を医療控除の対象となりますので領収証をとっておき、来年のご主人様の確定申告のときにだせば、税金の控除になります。
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