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今年5月に妊娠をきに退職をしました。
5月までは給料より市民税は引かれてました。

本日9月13日に2期分として請求がきました。

現在無職ともあり高額な請求なこともあり
もし控除できることならと思いみなさんにお尋ねしたいとおもします。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

減額・減免の話だと思いますが、個人住民税は翌年賦課決定課税なので、「退職」だけでは、本来、減免・減額の対象ではないはずです。


退職の理由(倒産、病気などのやむをえない事情)、貯蓄や資産、当年の収入状況などを勘案した担税力など、総合的に判断して決定されます。この取り扱いは市区町村で異なります。

また、税源移譲の年度間所得変動に対する経過措置ですが、これはH20年度住民税課税所得が所得税との人的控除の差以内となる方(言い換えれば所得税がほとんどかからない方)が対象なので、退職=適用ではありません。5月分までの給与支払額と所得控除合計額によっては軽減の対象とならない場合もあります。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/HokkaidoWeb/Templ …
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この回答へのお礼

普通の退職じゃ減免もないのですね・・・。
ありがとうございました。
HP参考になりました。

お礼日時:2007/09/16 10:02

退職後無職との事なので、軽減措置はあるはずですよ。


私も育休に入ったときに無収入になったので
役所に減免申請の手続きをしに行き、減額してもらいました。
請求書と、退職が分かる書類を持って市役所の市民税課に
行けば手続きしてくれると思います。
もし、疑問点等あれば、所轄の市役所の市民税課に
お問い合わせになるのが一番かと思います。
と言うのも、市によって多少扱いが異なる場合もあると思いますので・・・。
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この回答へのお礼

減免あるんですか!!
役所に相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/16 10:05

ご参考まで



今年度から実施されている所得税の住民税への税源移譲に対する経過措置として、
今年の住民税に税源委譲前の税率を適用してもらうことができます(退職の場合)。

具体的には、今年の請求額は一旦納税して、来年7月に自治体に申請して差額の
還付を受けることになります。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/16 10:10

市民税は前年度の所得をベースに徴収されてしまいます。

したがって、今年の5月に退職ということですから、来年の5月ごろに、市民税の徴収があります。

ただし、所得税は4月?の給与がベースになって、一年分の所得税が決定され、12分割されて、毎月の給与から所得税が徴収されます。
5月に退職ということですから、所得税の払いすぎになっているケースが多いので、来年の確定申告で、所得税が還付されると思います。

 妊娠されているということですので、出産にかかる費用を医療控除の対象となりますので領収証をとっておき、来年のご主人様の確定申告のときにだせば、税金の控除になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/16 10:12

所得がなければ、来年の確定申告で還付されると思いますが、現時点での控除はできないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/16 10:12

市民税は昨年の所得に対する税金になりますので、控除のしようがありませんよ。

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この回答へのお礼

昨年の分とはわかっていても
収入がないのにつらいです。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/16 10:09

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