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 A社の職員ですが、B社に派遣していることから、給料及び各手当(主な収入)をA社から、時間外手当のみをB社からもらっている状況です。
 A社では、年末調整を行っていますが、B社では調整は行っておらず、確定申告が必要かと思いますが、B社からもらっているのは、源泉徴収表によると15万円弱です。
 国税局のHPをみれば、給与所得者で確定申告が必要な人の中に、「給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える」とあります。
 これからすると、確定申告をする必要がないのではないかと思いますが、どうなのでしょうか?また、確定申告が必要がない場合、何か申告なり申請なりすることはありますか?
 詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>源泉徴収表によると15万円弱…



源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。

>これからすると、確定申告をする必要がないのではないかと…

はい。

>確定申告が必要がない場合、何か申告なり申請なりすることは…

市県民税 (住民税) には 20万以下申告無用の特例はないので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
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国税局のHPから確定申告書作成が出来ます。

所得税を自動で計算してくれます。
源泉徴収表が申告書にあわせたフォーマットになっているはずなので、記入も楽です。
年末調整がされていない分が有るならば(そもそもお互いの支払い状況がわからないのでしようがないが)、一旦確定申告書を作成してみることは無駄ではありません。
もしかしたら、払戻し金があるかもしれません。
認定機関への寄付は領収書があると払戻し金を受け取れる可能性が大です。

> 確定申告が必要がない場合、何か申告なり申請なりすることはありますか?
⇒ご質問自体が意味不明です。申告が必要ない場合に申告することがあるのか?

詳しくはないですが、ご参考まで。
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