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中古物件の売買について質問です。

宅建業者が売主の場合はもちろん、2年以内の申し出に対しての
瑕疵担保責任があると思うのですが、

個人所有の中古物件を宅建業者が売主代理として売買契約した場合は
瑕疵担保責任を免責(通常の個人間売買のように)として記載しても問題は無いのでしょうか?

ご存じの方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

不動産業者です。


業者さんでしょうかね?その仮定で記載します。
取引態様が代理なのでしょうか?あくまで、売主から委任を受けて代理で契約するのであり、売主が業者で無いならば、業法上のしばりは受けません。
瑕疵担保は、売主買主の合意で自由に定めることが可能です。

ここからは、実務ですが、通常売買形態を個人の売主の代理として契約することはありません。代理人は、売主と同様の契約履行の義務を負います。売主本人に契約不履行があれば、連帯して責任を負ってしまいます。ですから、一般的には、取引態様は仲介、契約時や決済時などに売主本人が契約に立ち会えない場合など、事前に契約書などに売主から署名押印等受領し、あくまで契約締結と手付金受領などその権限を限定して、代理人となる委任状を受領し、その権限についてのみ代理行為を行い責任を負います。
また、代理となれば手数料も売主からだけ一方的に頂戴しなければならなくなります。
業者同士の販売代理とはわけが違うので、細心の注意が必要です。
的外れな回答ならスルーしてください。
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