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法学部の1年です
民法の事例問題の答案作成の仕方が分かりません

意義、要件、効果を交えて論じなければいけないのですが

問題で、
「Aは印鑑を登録している市役所から印鑑証明の交付を受けるため、その申請に関しBに代理権を与えた。しかしBは交付された印鑑証明書を悪用して、Aの不動産にCのために抵当権を設置した。AはCに抹消を請求できるか。」
というのがあるのですが、この場合基本代理権は私法上の行為の代理権でなければならないので、表見代理は成立せず、抵当権を抹消できるのですが
それをどのように解答すればいいか分かりません
条文は用いたほうが良いですか?

詳しく答案の書き方を教えてください
よろしければ解答例もお願いします

A 回答 (2件)

 荒唐無稽、穴だらけの常識的にあり得ない設例なので、マジメに事例を補足しながら考えていくと表見代理が成立してしまうので、どんな模範解答がつくのかと好奇心をもって眺めていたのですが、付きませんね。



 それは出題者の責任で、質問者さんのせいではないので、気合いを込めて両目をつぶり、問題を見ないで、正にブラインドタッチで答案を書くのがよいでしょう。


 表見代理とは、帰責事由のある側よりも帰責事由なく「代理権がある」と信じた側を保護することによって、「取引の安全」を保護せんとするものである。(意義)

 したがって、表見代理が成立するには、代理される側になんらかの落ち度があることと、代理権有りと信じた側に信じたのはもっともだと思わせる事情があることが必要とされているのである。(要件)

 その場合に限って、表見代理人という名の無権代理人が行ったことの効果が、本人に及ぶものとされているのである。(効果)

 本件は、BがAより別件で代理権を与えられたのを奇貨として、その代理権を利用して真実に合わない登記を行ったものである。

 登記官は代理権を信じて登記を行ったものではあるが、これは取引ではない。

 単に書類を整えて申請されたからそれに応じたという事に過ぎないので、取引の安全の為に設けられた表見代理の制度とは無関係である。

 また、行われた登記は単に対抗力を持つにすぎず、公信力はないので、正しくない登記は是正されるべきであるし、もともとCはBの代理権を信じて登記を受け入れたということではないので、登記を抹消されてもまったく損害は発生しない。

 言い換えると、取引の安全は害されない。

 よって、AはCに対して抵当権の登記を抹消するよう要求できると考えるべきである。


 のような感じでいかがでしょうか。自分でもいい加減なことを書いていると思いますけど。
f(^^;
 適当に該当条文を入れておいてください。文の末尾に( )書きで入れればいいでしょう。

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 出題者はご存じないのかもしれませんが、当節、「印鑑手帳」を持っていくと、印鑑証明書は発行してくれます。実印も委任状も不要です。

 従って、Aは実印も委任状も持たせなかったはずなのです。実際、問題文には「持たせた」とは書いてないですので間違いはないでしょう。

 すると、Bは、実印も委任状も持たないでどうやって登記をしたのか。印鑑証明書だけあっても登記は不可能です。

 仮にAが印鑑手帳の制度を知らず、実印と委任状をBに預けて委任状方式で印鑑証明書の交付を受けたとしても、印鑑証明書を公布してもらうための委任状で登記はできません。

 だから、その委任状は「白紙委任状」であったはずであり、しかも、最低2通(市役所で1枚、登記所で1枚使う)は渡していたはずです。

 そういう大事な事を書いてなくて、こちらで想像して補えということなら、BとCはあらかじめ何かの面識があり、抵当権を設定するということについて取引が成立していた可能性が非常に高い点も想像し、補わなければなりません。

 突然、会ったこともないCの氏名や住所などが頭に浮かび、抵当権者に設定しようなんて気持ちになるなんてことはあり得ませんから。

 事前になんらかの取引が成立してたのであるならば、どういう取引が行われたのか当然考えなければなりません。

 ふつう、白紙委任状や実印、印鑑証明書まで持たされたら、Cに見せるんじゃないでしょうか、ふつうは。

 「Aが自分の不動産に抵当権を設定するならいいよ」と言うことになった可能性は高い。

 不要な実印や印鑑証明書、白紙委任状までホイホイと渡してしまうAは保護に値しないでしょう。

 であるなら、Bは取引の履行として登記したのであって、取引自体には表見代理が成立するはずです。

 言わんや

> 抵当権を抹消できるのですが

 登記を抹消するんじゃなくて、私的取引である「抵当権の設定」を無効にするなら、表見代理は成立しそうです。抵当権を抹消するんじゃなくて、本文に書いたように、抵当権の登記を抹消するんでしょ?


 こんな下らないことを次々に想像・補足させないように、「書いてない事実は存在しない」と思わせるだけの、必要にして十分な事実は書いてくれないと。 書いてない設問はダメです。
  
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございました
実際に出された問題なのですが設問として良くないものだったと知り驚きました
今まで何をどのように書いたら良いのか分からなかったので本当に助かりました
民法は事例問題が多くて非常に難解ですが頑張りたいと思います
回答ありがとうございました

お礼日時:2013/02/05 09:03

条文を用いずに、何を用いる

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