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よろしくお願いします。

夫 72 才  定年退職後 厚生年を金受給しながら、平成 15 年に 自営業開始。
        青色事業者。
        公的年金、個人年金、事業所得 合算で課税される。

妻  68才  夫の開業に伴い 青色専従 仕事は事務全般( 年間給与 60万 ~90万位 )
        それまでは 専業主婦のみ。
         平成22年に65 才になり 国民年金受給開始 ( 満額受給 )
        ( 青色専従者給与は 年間 6万円程に 変更 ) 

 最近 赤字が続き、又 国民年金を受給しているので これからも妻の専従者給与は 
年 6万円から 増える事はありません。


質問ですが、
年 6万円ながら 青色専従者なので 基礎控除だけで 配偶者特別控除の
適用外です。
青色専従を外し 基礎控除、配偶者特別控除を 受けた方が有利でしょうか?

あるいは 青色専従者の 給与を増やし ( 当然、経費が増え ) 事業所得を減らした方が
有利でしょうか?
現在、妻の年金からは 介護保険だけが 引かれています。

A 回答 (3件)

給与は一定せず、開業してから数年は 年間60万 ~ 90万円の間 年金受給が始まってから、年間 6万円 ( 5千円/月 )」とのこと。



青色事業専従者給与は、税務署に届けてる範囲内で、専従者給与として所得から控除できます。
年間90万円を控除できるとなると、配偶者控除38万円を事業主が受けるよりも有利です。

しかし、年間の青色専従者給与が、38万円以下ですと「青色専従者でなく、単に無職主婦としておいて、事業主が配偶者控除を受けたほうが有利」となります。

なお、青色専従者よりも、無職主婦として配偶者控除を受けたほうがいいのではないかという判断のときに、基礎控除は無関係です。
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/02/09 17:05

専従者給与は「年間60万円から90万円」なのか年間6万円ほどなのか、どちらですか。


回答がまるっきり変わります。
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この回答へのお礼

言葉足らずで 大変失礼しました。

  ≪ 専従者給与は「年間60万円から90万円」なのか年間6万円ほどなのか・・

給与は一定せず、開業してから数年は 年間60万 ~ 90万円の間
年金受給が始まってから、年間 6万円 ( 5千円/月 )

という意味です。

お礼日時:2013/02/09 12:56

>年 6万円ながら 青色専従者なので 基礎控除だけで…



基礎控除だけって、ほかに少なくとも社会保険料控除があるでしょう。
ほかにも街灯数「所得控除」がないか良く探さないと損ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>青色専従を外し 基礎控除、配偶者特別控除を 受けた方が…

配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
は関係ありません。
それもいうなら配偶種控除です。

専従者給与が 6万の 12ヶ月で 72万。
配偶者控除は 38万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
簡単なことです。

>あるいは 青色専従者の 給与を増やし…

増やしてって、仕事量が増えるのですか。
専従者給与は赤の他人を雇った場合に羽二生額と同等でなければなりません。
仕事量に対して、過大な給与額はいけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

又、失礼します。

社会保険料、生命保険  医療控除 などは夫の所得からの控除、
固定資産税、車税 車両保険などは青色申告時、経費として差し引いています。
つい、面倒で一緒に書いてしまいました。

補足日時:2013/02/09 16:08
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

  ≪ 基礎控除だけって、ほかに少なくとも社会保険料控除が・・・・

社会保険料、生命保険 固定資産税、車両保険 医療控除、雑損控除・・・
その他、すべて 夫の所得からの控除です。( 基礎控除も勿論 )
配偶者関係の控除が 基礎控除だけという意味です。
紛らわしい表記で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2013/02/09 13:09

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