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昨年1月に会社を辞め、専業主婦となりましたので
昨年の収入は16万円程なのですが、
やはり確定申告はすべきですよね。
確か源泉徴収票と生命保険控除証明書が必要だったと思うのですが
先日区民税の申告書が送られてきて、こちらにも添付するようになっています。
この場合はコピーして両方に添付するのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1年の収入が16万円なら、確定申告は不要です。


少なくとも「すべき」な金額ではありません。

ただし、その16万円から源泉徴収をされている場合は、確定申告をすることにより、その引かれた源泉徴収の金額が還付されます。
(会社にお勤めということで、源泉徴収をされていると思われます)

16万円でしたら、生命保険の控除をしなくても、そのままでも全額還付されますから、生命保険控除証明書は無くても大丈夫です……申告したい場合は、もちろん必要ですけど、あっても無くても還付額は変わらないです。

区民税の申告ですが、確定申告の3枚綴りの用紙の2枚目が住民税(区・市民税および都道府県民税)の申告用紙になってますので、確定申告をするなら区民税の申告は不要です。
ですから、コピーして両方に添付するということも、ありません。(確定申告も住民税申告も、どちらもコピーでは受付けてもらえませんし)
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この回答へのお礼

早々にわかりやすい回答をありがとうございます。
わずかながら源泉徴収額があるので、申告しようと思います。

コピーは受付けてもらえないんですね。勉強になりました。

お礼日時:2004/03/01 22:48

収入が16万円のみであれば、確定申告の必要はありません。



但し、源泉徴収税額がある場合は、確定申告すればその分が申告すれば還付されますので、申告すべきだと思います。

必要な書類としては、源泉徴収票(原本に限る)、認め印、還付口座となる預金通帳ぐらいです。
生命保険料控除証明書は、この金額であれば、あってもなくても一緒ですので、必ずしもお持ちになられなくて大丈夫です。

所得税の確定申告をすれば、区民税の方も同時にした事になりますので、そちらは不要です。
(もし、催促等があった場合は、確定申告した旨を伝えれば大丈夫です。)

もし、源泉徴収税額がなくて確定申告されない場合は、区民税の申告が必要となります。
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この回答へのお礼

早々にわかりやすい回答をありがとうございます。
わずかながら源泉徴収額があるので、申告しようと思います。

>所得税の確定申告をすれば、区民税の方も同時にした事になりますので、そちらは不要です。

在職中は天引きされない会社でしたので毎年提出しておりましたが、
不要なんですね。

お礼日時:2004/03/01 22:43

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