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私がパート勤めをしている会社で、4月から就業規則と給与規定が変わることになりました。

1週間に働ける時間が30時間から24時間に減り、今まで全額支給だった交通費が支給されなくなります。

1週間に働ける時間については、減らしてほしくはありませんが会社がそう決めるなら仕方がないとまだ思えるのですが、交通費のカットについては納得できません。
なぜなら、今の時給は県の最低賃金+1円という金額で、この金額のまま交通費も自己負担となると、実質的な時給の額が最低賃金を下回ることになるからです。

でも、時給の賃上げについてはなにも話がありません。

少し調べてみたところでは、会社に交通費の支給義務はないらしいので「違法」とまでは言えないようなのですが・・・
仕方のないことなのでしょうか。

A 回答 (2件)

> 「違法」とまでは言えないようなのですが・・・



質問内容だと、そういう事になります。

労働条件の不利益変更には労働者の合意が必要ですが、それでも仕方ないって泣き寝入りするなら、問題になり得ません。

> 仕方のないことなのでしょうか。

真っ当に対応するのなら、職場の労働組合へ相談、組合が無ければ組合立ち上げて、労使で話し合いして問題解決すべきような案件です。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。


そのままの状況で、転職も含めた対応って事だと、
・収入が減って厳しいって事で、副業の許可を求める。
・計画的に有給使うなんかして、転職先探し。
だとか?
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違法かどうかは、就業規則その他の規程、雇用契約などの定め方と、変更の手続きによるだろう。



支給されていた交通費の不支給は、原則として不利益変更になる。この場合、不利益変更を合法とする手続きを経ていれば、違法とはならない。手続きを経ていなければ、不利益変更の程度など次第で違法になる。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/hurie …

ただし、4月の改訂より前に、すでに24時間なら交通費不支給との定めがどこかに置かれていて、その定めが適法に置かれたものであれば、不利益変更にはならない。定めに則った取扱いに過ぎないからだ。
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