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中小企業に勤めている親族の事ですが、入社して数年たちますが、有給休暇の取得方法(取得時間単位など)の説明がないままでしたが、この度説明があるということで雇い主の話を聞く機会がありました。

前年度の有給取得状況は上限を超えているが、説明していなかったこともあるので今までの事は
なかった事にして、今から新たにカウントをはじめよう。という内容でした。

ただし、私の親族は1時間の早退を回数多くしていたのですが、時間単位で取得できていたと思っており、実際は雇い主のほうはたった1時間を半日としてカウントしていたので付与日数を超えた形になっていたそうです。
ということは、半日お休みをとっていたのに数時間はただ働きしていたことになりませんか?
これは有給の不当消化になりませんか?

雇い主に「有給のことを説明してほしい」とお願いしたこともあったそうですが、あいまいな返事でかわされて、結局おしえてくれず、どうしようもなかったようです。

親族のほうにも非はありますが、説明もなしに消化日数をカウントし、越えていた分は大目に見てやると上から目線で説明されても、こちらも有給消化中の時間に働いていたので納得いかないものがあります。

ちょっとした説明があればこんな気持ちにもならなかったのに、
「有給消化しながら働いてくれてるから黙っておこう」と雇い主がほくそ笑んでいたのかと思うと腹が立ってしかたがありません。

何も力になってあげられず、こういったことは不当にあたらないのか教えて頂きたくて質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

有給を時間取得できる職場は極めて少数です。


1時間でも1日というとこともありますし、
半日がミニマムならば、午前休んで午後遅刻したら
1日になるってのが一番普通ではないでしょうか。
フレックスタイムなら1分でも1日は1日でしょうし、
決め事ですからね。休むなら中途半端は
管理側からすると、いろいろ困ると思いますよ。
休むなら気持ちよく1日休みましょう。
それか、職場そのものに多少のことは許してもらうような
雰囲気にしておくかですが、それでも5分前くらいは
常識かもしれません。
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有休は法定基準がありますので、まず、最低限はその基準に従います。


それを上回るような部分に付いては会社の任意ですので、具体的な規定が無い限り、無い、と解釈するのが順当です。
で現状では、半日単位の消化は認められていますが、時間単位については未定です(次の労基法から徐々にできてきています)
従って、1時間だけ有休にするという事は、明確な規定が無い以上、できない、と解釈すべきと思います。
また、一般的に有休は事前申請が必須とされており、当日になってからの申請は、会社は拒否できるのが原則となっています。病気などでいずれにしろ休む場合は、有休の時季変更権を行使したところで現実には不可能ですから、そのような場合は有休に当てるのが望ましいという程度です。
つまり、早退を有休にするのは、普通はありません。また、有休なら労働者からの申請が必須です。申請されていなければ有休にはなりません。もし、有休を申請していたのなら、明確に1時間とか、いやそれはだめとか、事前に取り決めが必要です。なあなあでやるのはだめ。双方とも。
本来なら取れない1時間単位でとったつもりになっているのもおかしいのです。まずは有休の法律をよく調べて下さい。
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