タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

日本国内から国際電話を海外にかけると国際通話料金の消費税は非課税です。
大使館や領事館の敷地内や自動車内は、海外です。
各国大使館や領事館員から敷地内などは、日本国の法律は一切及ばず、
当該敷地を管理する国の法律が適用され日本国ではないと聞きました。
大使館や領事館も日本国内の住所にNTTの回線で通常の市外局番・市内局番で電話番号が割り当てられています。
海外であるはずの日本国内にある大使館や領事館から日本国内への国内通話料金は、
海外から日本国内への通話なので、国内通話であっても消費税は非課税なのでしょうか?
また逆に日本国内から海外であるはずの日本国内にある大使館や領事館への国内通話料金も非課税なのでしょうか?
質問とあいいれないかも知れませんが、当該敷地が外国ならなぜ国際電話の扱いにならないのでしょうか?
日本国内にいる大使館や領事館員が使用する携帯電話から日本国内への通話料金も非課税でしょうか?その逆も非課税でしょうか?
大使館や領事館員が昼休みに普通のレストランやスーパーで買い物をした場合は非課税でしょうか?
大使館や領事館の車はガソリン税や自動車取得税や重量税や車検はどうなりますか?
敷地内に引き込まれている電気・ガス・水道料金も非課税でしょうか?
国内法・国際法に詳しい方、お教え下さいますよう宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

大使館等については,外国とみなされ日本の法律が適用されないから非課税ということではありません。



消費税については,日本の法律が適用されることを前提に,これも日本の法律である租税特別措置法第86条が適用されることによって,一定の要件を満たせば免税となります。

法律に「政令で定める方法により」とある通り,全てが免税になるわけではなく,あらかじめ免税取り扱いについて国税庁から指定を受けた「免税指定店舗」との取引のみが免税になります。

「普通のレストランやスーパー」での買い物については,原則として免税になりませんが,大使館御用達のスーパーなどは,免税指定店舗になっているところもあります。
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この回答へのお礼

お教え頂いた租税特別措置法第86条で検索して詳しい情報を知る事ができました。
有難う御座いました。

お礼日時:2013/03/03 14:06

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