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先日、自営している駐輪場の前の歩道に車を止めている人がいました。およそ歩道という事もあり、また、駐輪場の前で、駐輪し難いという苦情があったので、警察を呼んだのですが、すぐに駐車している人が来たため、警察は、運転手がいる場合は、注意だけで、取り締まる事は出来ませんと言われました。歩道に駐車している事は、道路交通法違反だと思いますが、運転手がいるのであれば、取り締まる事はできないのであれば、運転できる人が近くに入れば、歩道に止めても、何も罰則はないということでしょうか?

A 回答 (4件)

NO.3です。


違法駐車の取り締まり現場,お見掛けされた経験はありませんか。
警察官が違法駐車車両を発見したとき,タイヤの位置にチョークで目印の線を引き,時刻を記しています。これは,警察官が違法性を確認して,法的手段を講じる上での証拠を確保する為の欠かせない手続きです。その上で一定時間(5分)以上経過しても運転手が現れない場合に,出頭命令書のような紙切れをフロントガラスなどに貼り付けて立ち去ります。これで事件が成立したことになります。
今回の場合は,警察官の確認時間が足りなかった為,事件として法律を適用するには,証拠不十分と判断したものと思われます。
法律には常に運用上の問題点と適用上の問題点があります。運用上の問題点とは,法文通りに厳しく取り締まれば却って社会的秩序を乱しかねない場合の特例措置,但し書き除外規定などです。身障者への適用除外などがこれに当たります。適用上の問題点とは,法律を適用して処罰するには,それを立証する必要があると言うことです。適用するに当たっては,警察官の判断も関係します。
立件する為には,容疑者に容疑事実を明示する必要があります。現行犯の場合も,『現認』の上当人の事情聴取も必要な場合があります。例えば,本人が『腹痛を伴う便意が我慢できず,トイレを借りに行っていた』などと言い逃れた場合は,それを信用せざるを得ない場合もあるかと思います。
今回の場合,警察官は『現認』不十分であり,運転者が直ぐに現れた為,犯罪性の立証が困難と判断したのではないでしょうか。
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停車の状態と駐車の状態とは区別されています。


駐車とは,車両が連続的に停止したり,運転者が車両から離れて居て直ぐには運転できない状態で停止していることを言います。人の乗降,荷物の積み卸しの為の5分以内の停止は駐車になりません。
停車とは,駐車に相当しない短時間の車両の停止を指します。
歩道上の駐車は禁止されていますが,停車は好ましいことではないとしても全ての場合に禁止されているものでもありません。
ご質問の場合は,警察官が呼ばれて現場に到着し,5分以内に運転者が現れた為「駐車違反」の確認が出来なかった,ということでは無いでしょうか?
駐車に相当するかどうかはかなり微妙な部分もあり,警察官の判断に委ねられる場合もあるのではないかと感じます。
駐車違反にも駐停車違反にも当たらない場合の罰則は,ありません。
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この回答へのお礼

ご回答どうも有り難う御座います。

20分以上経っていたのですが、
警察官がくるのも、さらに30分かかるので、
実質、写真をとっても、さらに、歩道の真ん中であっても、警察官の判断に委ねられるんですね。

警察官の判断というのも、状況を確認せず、
歩道を止めているのは違反ですと言いつつ、
運転手がいることを確認すると、
法律で取り締まる事ができないということで状況も確認されなかったのですが、仕方がないんですね。

お礼日時:2013/02/25 10:27

 駐車とは、すぐには運転できない状態をいいます。


 法では、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分をこえない時間のもの及び人の乗り降りのための停止を除く)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」と定められています。
 また、道路交通法第50条と51条に、違法駐車の場合運転者がいるときは、警察官が方法や場所の変更をするよう命令することができ、その指示に従わない場合に違反となる、また運転者がいない場合は、確認標章の取り付け(いわゆる切符処理)ができると明確に定められています。

 運転者がすぐ近くにいて、すぐ運転ができ、警察官の改善命令に応じて立ち去るなら、違反として処理することはできないのです。
 駐車違反として標章を貼る等処理できるのは、運転者が近くにいなかったりしてすぐには移動できない状態の車です。
 もちろん、注意して移動するよう命令してもまったく移動しないような悪質な運転者は、たとえ乗車していてもすぐには運転できないと判断され切符を切られます。
 また、運転者がいるからなにもできない、といって最初から注意も命令もしないようでは、警察官の法知識不足か怠慢です。

 仰りたいのは歩道である、ということでしょうか。
 「歩道通行」について切符を切るためには、歩道上を一定の距離(数十メートル)走行することが必要とされているようで、ちょっと歩道に乗り上げてすぐ下りてきたような場合は、切符を切っていないのが実情のようです。
 歩道通行として法律違反といえばそうでしょうが、短距離であれば、路外施設に出入りしたりするために通行することもあるでしょうから、運用上罰則は適用していないのでしょう。

 
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

実際は、20分以上、荷物の荷下ろしとは別に、歩道の真ん中に止められていたこと、それが、駐輪場の前であったなので、顧客が駐輪場に入るのに苦労し、自転車が止められなかったので、110番したのですが。

警察を呼んでも、30分以上待つ事になるので、
結局、文句を言っても、ある程度の許されるということなんですねぇ。

有り難うございました。

お礼日時:2013/02/25 10:27

 運転席から運転手が離れているなら、即座に違反として取り締まり、反則金を課し、点数を減じるのは、法に沿って行うことが可能です。

運転手が運転席にいる場合でも、法的な実行力を伴う取り締まりが行われることもあります。

 そうではあるんですが、解釈次第では、取り締まらないことも合法となり得ます。現実には、そういう曖昧性を持った運用がなされています。

 これは、車を利用する社会生活を円滑にする上でやむを得ないせいです。緊急時はもとより、荷物の積み下ろし、人の乗降の介助などで、運転手が運転席を離れざるを得ない場合があります。

 そういう仕事の人は、厳密に取り締まりが行われると、生活していけなくなることもあります。反則金、さらには免許停止は酷なこともあるので、注意で留める運用も必要です。取り締まりも、5分以上(ケースによっては道交法で明示もある)などのルールも援用されています。

 もちろん悪質な場合、たとえば駐停車で直ちに損害が生じる、消火栓などの緊急時施設の使用性を妨げる、長々と歩行者の邪魔になる駐停車をしている、移動するように言っても聞く耳持たない、注意を受けても何度も同じ場所で繰り返すといったことなら、運転手の事情に関わりなく厳しい取り締まりは行われます。

 ご質問のケースでも、警官が来るまで待たされたことで、実質的に損害があったと説明したとしたら、警官も認めて違反として実効性のある取り締まりとなった可能性はあります。

 想像ですが、質問者様がその場で非常に平静であったため、警官としては質問者様が(もしかすると言葉とは裏腹に)温情的な措置を求めていると思い、そのようにしたのではないかと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。荷物の積み降ろしで、毎回トラックが止められていて、それは仕方がないと思っていたのですが、歩道の真ん中であり、顧客が困っていたので、警察を呼んだのですが。。。。結局、顧客や歩行者から文句言われるのは、こちら側なので困りますと言いたかったのですが、警察側は、運転手がいるとなると状況を確認せず、運転手がいると取り締まりが出来ないということだったのですが。 
結局、警察が来るまで時間があるので、どうしようもないのですね。困りました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/25 10:31

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