dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

法定相続人以外への遺贈についてお尋ねいたします。

私の義母が、所有する財産は全て孫に遺贈することを希望しています。
義母の法定相続人は、配偶者と長男・長女です。
孫(長女の長男)にのみ、財産を遺したいとのこと。
資産は不動産と預金、合わせて3000万程度です。

この場合、孫は贈与税を納める必要があるのでしょうか。
それとも、遺贈だと相続税の対象になり、対象額未満であるから、相続税を納める必要もなく、これと言った税の心配は要らないのでしょうか。

ご存知の方、どうぞ教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>遺贈だと相続税の対象になり、対象額未満であるから、相続税を納める必要もなく、これと言った税の心配は要らないのでしょうか…



はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>資産は不動産と預金…

孫がその不動産をそのまま持ち続けるかぎり、固定資産税以外の税金は確かに関係ありませんが、売却すれば譲渡所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/03/04 09:53

質問に対する回答は、1番目の回答者さんのとおりです。



蛇足です。
配偶者と長男・長女には遺留分があります。遺言書で全ての財産を孫に相続させる、と書いてあっても、本人が望めば、配偶者は1/4、長男長女はそれぞれ1/8、遺産をもらえる権利があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
義母の財産の分配について、異論があるのは長男(私の夫)のみです。
彼が遺留分を主張したら、きっと大騒ぎになり、義姉や義父とこの先絶縁することになるかもしれません。
義母の財産は3000万ぐらいと書きましたが、実際にはもっとあるかもしれません。
夫も、親族で揉めたくないと考えているので、義母の考えを飲むしかないと半ば諦めています。
世の中には、親の葬式代まで出さなくてはならない人もいるので、とりあえず我が家には、親の葬式代の心配はないだけでも、有難いと考えたいところです。

すいません。
余談でした。

有難うございました。

お礼日時:2013/03/04 10:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!