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最低地上高が90mmというのは知っているんですが、最高地上高に制限は、あるんですか?。
ジムニーとか、ランクル、サーフといった4WDで、異常に高いのがありますよね?。
あれは、公道走行可なんですか?。

ふと気になったもので。

A 回答 (3件)

車両の大きさには規格があります。


軽自動車の場合、高さ(最高地上高)は2m以下です。
それを超えると軽自動車の規格外なので、普通自動車登録になります。

同様に小型自動車(5ナンバー)の場合は2m以下、普通自動車(3ナンバー)で3.8m以下という決まりがあります。
規格内なら公道走行は可能です。
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この回答へのお礼

早速の回答いただきながら、お礼が遅くなり、申し訳ありません。
まずは、ありがとうございます。

で、幅によって高さが決まるのですね。
これは、改造申請しないで。ということでしょうか。
だとすれば、改造申請すれば、どれくらいになるのでしょう?。

お礼日時:2013/03/01 18:31

例えばココで紹介されているような車両のことか?


http://autoraid2.blog75.fc2.com/blog-entry-14.html

許容範囲を超えるような場合も、構造変更して車検を取り直せば特に問題はない
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この回答へのお礼

なるほど、改造申請して、通れば問題ないですよね。
どれだけ上げられるか知りたかったのですが。
上限無しなわけはないと思うので。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/01 17:43

最高普通車では3.8m、軽自動車で2mです。



3.8mと言われてもピンと来ないかもしれませんね。
大型観光バスや路線バスや、大型トラックの高さが大体3.8mのいっぱいに近い所です。

これをを超えると、臨時運行許可証などが必要になります。
(前後に誘導車を付けたり、走行計画書などの提出が必要になります。)

基本的にこれ以下の制限がある陸橋や歩道橋、高架などは、事前に高さ制限の表示が行われて居ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
バスを基準にするとは考えつきませんでした。
臨時の許可証まで要るのですね。
何となく、モヤモヤしていたのがスッキリしました。

お礼日時:2013/03/01 18:44

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