激凹みから立ち直る方法

養鶏業を始めるためには何か資格又は許可基準・法律等があるのでしょうか?
京都の養鶏業者に対する行政の対応がどうもふにおちません家畜伝染病予防法、養鶏業者はそれらの法律を常に熟知しているものなのでしょうか、確かに京都の養鶏業者は一般の常識かけ離れた間のぬけたところもある様ですが、行政はどの様に指導していたのでしょうか、行政の怠慢も一つの原因もあるはずであるのに行政が養鶏業者を訴えるとは責任の転化としか思えません被害を受けた人たちが養鶏業者と行政を訴えるのなら分かります

もし養鶏業を始めるのに届け出だけでできるものであるなら養鶏業者だけ責められないのではないでしょうか

A 回答 (1件)

> 被害を受けた人たちが養鶏業者と行政を訴えるのなら分かります



刑事訴訟を一般の人が起こすことはできません。検察が公の立場で起こすものです。
一般の人は、警察や検察に対し、「告発」を行うことができます。
「こんな悪いことをしている人がいますよ。」と知らせるわけです。
その場合でも、捜査した上で裁判を起こすかどうかを決めるのは、やはり検察です。

> 養鶏業を始めるのに届け出だけでできるものであるなら養鶏業者だけ責められない
> のではないでしょうか

刑法の条文を読んだことの無い人は窃盗や殺人を犯しても罪に問われないということ
でしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイス感謝します、質問が思いに任せてまとまり無いことになってしまったようで回答がつかなければ削除しょうと思っていたところです

「刑法の条文を読んだことの無い人は窃盗や殺人を犯しても罪に問われないということ
でしょうか? 」そこをつかれると思っていました、私的にはそれとこれとは違うと考えています、訳は書かないことにします

もう少し考えをまとめていつかもう一回質問することにします、ありがとうこざいました。

お礼日時:2004/03/05 17:52

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