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都内の1Kの賃貸マンションを2月26日に契約しました。(カギももらい終えています)          敷金 0、礼金 2カ月、仲介手数料 1か月分を払いましたが、その5日後 その業者のホームページで、その物件が 敷金 0、礼金 0、仲介手数料 50%OFFでだしているものだとわかりました。(そのことを話すと、不動産では、その物件は削除してのっているはずがないとか言っていましたが他のサイトからたまたま入ったのでまだあったのでしょう・・・2月21日情報更新とあります。)
結局、買い手のないものでだまされたのだと思いますが、少しでも お金が戻ってくる方法は ないでしょうか。
また、それでは、気がおさまらないので、このことをどこかに、公表する方法はないでしょうか。


*他の回答をみて、礼金が 家主ではなく、不動産業者の取り分だということは、わかりました。

A 回答 (7件)

消費者生活センターに相談してみてください。

意外と親切に対応してくれます。

実は元不動産屋なのですが、賃貸物件は時期によって値段が変わることは往々にして有ります。
2月後半からは一番の買い手市場ですので条件も強気の設定で渋くなります。
逆に3月終わりくらいからは、転勤なども少なくなるので借り手のない物件の条件は非常にゆるくなります。酷いと一週間差で値段が変わります。
お客さまから前と値段が変わっていると指摘が有ると急遽前条件にするといったことも有りました。

あと、お支払いされたものが本当に礼金2、仲介1でしょうか?
クリーニング代、保証料と一緒になっている場合も有ります。

どちらにしろその業者様に色々と抗議なさるのは質問者様も嫌かと思います。
そのホームページの当該物件の印刷したものと、契約書控えをお持ちになり消費者生活センターにご相談なさることが一番ベターかと私は思います。
あとはセンターのほうで最適な機関にさらに抗議なり調査をかけてもらえます。
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この回答へのお礼

この時期、高めになることがわかりました。損になるので、契約解除までは考えていません。     近県に住んでいるのですが、都庁の消費者生活センターに相談すればよいのですね。とりあえず問い合わせたいと思います。教えてくださりありがとうございます。
クリーニング代は35000円と、賃貸住宅共済料15000円もはらいました。

お礼日時:2013/03/03 23:24

無理だと思います。


後から見つけたものに文句は言えません。
それにその料金でOKを出してハンコを押してしまったら覆るのは難しいです。
21日情報更新であれば貴方ももっと調べれば良かったのでは?と思いますが。
これが26日更新であればまだ言えたかもしれません。
そのキャンペーンはもうやってないと言われれば削除されてなくてもやってないのです。



そんなに気がおさまらないのであれば家賃の何倍のお金かけて弁護士に相談して訴えたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

文章を書くのが苦手だったり、不動産屋に電話した直後だったので
感情的にもなり、本来の趣旨とは変わってしまいました。
これから四年間住むことを考えると、払った分が無駄になっても
他を探した方がいいでしょうか。この物件さえよければいいので
この物件の良しあしを調べる方法があるかと質問すべきでした。

みなさんの回答をみるとこの不動産屋は良いとは言えないがこの程度のことは
あると分かり支払い済みのお金のこともあるのでここにしようと思ってます。
この間、不動産屋とも何回か話をし、決めました。

後、この会社の気になるところもありますが、実際みているしそれ以上詮索するのはやめます。物件と不動産屋は善し悪しは違うようなので
・2000円家賃を下げるという言葉につられて決定しましたが
 ホームページではその金額で載っていました。 
・今は、全部の不動産屋ですべての情報を共有しているので他に行っても
 時期も遅いのでこれ以上、物件はないといわれました。
・女子なので二階を希望していたが、一階の方がすぐ逃げられるので良いと言われた。
 警察の客の談では一階を強く希望したとのこと。

お礼日時:2013/03/06 10:37

2/26契約の手数料に割引が無い場合、何が問題になるの?


2/21更新の情報で「2月末まで50%OFF」とかの掲示があれば別ですが、
元々の設定料金を支払う見積を取り、承知したから契約して鍵を受け取ったのでしょう。

早割みたいな設定だったのでしょうが、今となっては「あなたの後出しジャンケン」。

>少しでも お金が戻ってくる方法は ないでしょうか。
無いです。

>また、それでは、気がおさまらないので、このことをどこかに、公表する方法はないでしょうか。
「私は勇み足を踏んだために、お得をしそこないました!!」と自身のブログで紹介するくらいですね。
世間知らず、と小バカにされるリスクがありますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
NO7の欄を見てください。

お礼日時:2013/03/06 10:40

かなり厳しいと思います。



相談者さんは、その条件で納得して契約されてしまったのですから、
契約が有効に完了してしまっている今となっては、差額を請求するのは
無理でしょう。

大家さんは、相談者さんからの入居申込みに対して、OKしたのは、
その条件(礼金2、仲介料半分)が含まれます。
一度、その条件での申し込みがあった人に対して、条件を下げてくれ
と言われたら、大家さんもなかなかOKはしてくれないものと思います。
よほど、空室がたくさんあるとか、今の時期を逃すと1年間空室に
なってしまいそうとかであれば、OKしてくれるかもしれませんが。

また、必ずしも、その不動産屋がだましているということは言えません。
ネット情報は便利なのですが、絶対に全ての情報が正しいとは言えません。
何らかの形で古い情報が残ってしまい、それを偶然、相談者さんが
見つけたということもあります。

うちの会社でも、以前、一時期だけ「敷金礼金なし」という物件を
ネットで公開して募集しておりましたが、すぐにその条件をやめて
「フリーレント2ヵ月分」に訂正したのですが、しばらく、
前の条件である「敷金礼金なし」という情報が残ってしまいました。
仕組みはよくわからなかったのですが、その情報は当方で訂正することが
できないものでした。
仕方なく、「敷金礼金なし」の情報を見て問い合わせしてきたお客さんには、
「フリーレント2ヵ月」の条件とどちらが良いかを決めてもらうように
しました。
その古い情報は、結構、長い間残っていました。

今回の件にあてはまるかは別として、そのようなこともあることは
理解してあげて下さい。

礼金が不動産屋の収入になるかは確定できません。
形式上は、礼金はまず大家さんに払われますので、その後、不動産屋に
広告料などとして支払われることはよくあることですが、
借主から見れば、大家さんに対して払ったものです。
相談者さんのケースでも、2ヵ月分全額なのか、または一部なのかは
それとも全く0なのかは、当事者でなければわかりません。

今回は運がなかったと諦めるしかないです。
電気屋でテレビが10万円で買ったのに、後で広告を見たら、
8万円になっていたからと言って、それを解除できるわけでも
ありません。
何よりも、その条件で申込みをして、契約までしてしまっている以上は、
その条件で借りるのが常識です。
それを覆そうとしているわけですから、相談者さんの印象も悪くなって
しまいます。
今後、部屋探しだけでなく、何らかの契約をしようとする場合は、
後悔しないようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
NO7の欄を見てください。

お礼日時:2013/03/06 10:41

#2です。



書き忘れました。

>気がおさまらないので、このことをどこかに、公表する方法はないでしょうか。


貴方が怒りにまかせて確たる証拠もないのにネットやその他メディアに「●●という会社は詐欺だ」なんて書くと、

「虚偽風説流布業務妨害」
「偽計業務妨害」
「威力業務妨害」

のどれかに抵触し、逆に訴えられる場合があります。
くれぐれもそのような事にならぬようお気を付け下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
NO7の欄を見てください。

お礼日時:2013/03/06 10:43

不動産業者です



その情報の更新が21日。
貴方の契約が26日。

これを単に時系列で見れば貴方の契約した条件が「最新の条件」という事になります。
故に業者は「削除したはず」と主張しているのでしょう。

で、あればハッキリ言って貴方の主張を通すのは無理筋でしょうね。

勿論、然るべき機関(ハッキリ言えば裁判所)に訴えるのは可能ですが、その場合は業者が明確に貴方を「騙す意思があった」という事を「貴方が」証明しなければなりません。
「消費者センターへ」という回答もありますが、消費者センターなんて何の法的権限もない「万相談事承ります」という機関ですから、最終的には「裁判所へどうぞ」と言われるだけ。

なのでここは怒りにまかせて短絡的な行動をするより、冷静に「弁護士を雇ったらどれだけのお金がかかるのか」「相手からどれだけのお金を引っ張れるのか」「負けた時の損害はどれだけか」等々を慎重に精査し今後の行動を決めましょう。

あと

>礼金が 家主ではなく、不動産業者の取り分

これも間違い。

「そういうケースもある」

というだけで、全てが不動産業者の取り分ではありません。
大家さんの取り分という事もありますし、大家さんと不動産業者の折半という事もあります。

何れにせよ、借主の関知するところではありません。
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> 都内の1Kの賃貸マンションを2月26日に契約しました。

(カギももらい終えています) 
> 敷金 0、礼金 2カ月、仲介手数料 1か月分を払いました

 この時点で、全ての条件に納得して『契約』に至っているわけで、それを後から覆せるとのお考えが『契約社会』に馴染みません。
 ホテルや旅館でも旅行業者やHPによって宿代が違うなんてよくあることです。それを一々『だまされた』と言う人は少ないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
NO7の欄を見てください。

お礼日時:2013/03/06 10:46

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