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数日前に以下のような状況にて、自分:自転車(ロードバイク) と 相手方:自動車 での接触事故を起こしてしまいました。

事故の概要:
その日の天候は非常に風の強い日で、気をつけていないとロードバイクが風であおられる可能性はありました。
そんな中、片側2車線の十分に道幅のある国道にて、自分はロードバイクで左側車線の左端を走行。その後方からおなじく左側車線を相手方の車が走行しており、ロードバイクの私を抜き去ろうとした時に私が強風の影響で右によろめき、相手方の車両の左後方に接触、そのまま私が車道にロードバイクごと転倒、負傷しました。
事故後、私は救急搬送されています。警察や救急車を呼ぶなどの対応は相手の方がして下さったようです。事故としては、人身事故扱いです。
2日後、相手方の保険会社から過失割合が自分10:相手方0と告げられ、治療費についてのみ自賠責保険から出るはずですのでそちらで手続きをしてくださいと伝えられました。私はその内容に承諾しかねる旨を伝えています。
なお、後述いたしますが、私自身は事故の前後の記憶がありません。ですので事故の起きた瞬間からそれ以降の状況は相手方の保険会社から説明されたものになります。自分を追い抜くときも少し右側車線に入り横に十分な間隔を取っていたそうで、相手方に全く過失はないと言われました。

怪我について:
相手方に怪我はないそうです。
自分の方は、右こめかみの上辺りの裂傷と右半身の打撲。また、ヘルメットが割れるぐらいの衝撃を頭に受けており、一時記憶障害があったようです。事故時の記憶はまったくなく、搬送された病院の処置室での会話内容(カルテに記載されていました)も覚えていません。ただし、事故当日と2日後のCT検査は正常、2日経過時の医者の所見も現時点で問題となるような障害見られないとのことでした。(経過観察は継続中)

物損について:
相手方の車は、会社の車で、搬送車(正確な車種は不明)。左後方部にへこみがあるそうです。金額は現時点では教えてもらっていません。過失割合が自分10:相手方0なら、相手方から自分への請求はしないとのことでした。
自分の方は、50万程度のロードバイク。購入した自転車ショップにみてもらったところ全損の可能性あり。


質問の本題、
このようなケースで、過失割合が自転車(自分)10:車(相手方)0 というのは妥当なのでしょうか。
今回、状況的に私自身が相手方の保険会社相手に直接交渉しなくてはならない(自転車用の保険には入っていますが、示談サービスがついていない)のですが、示談交渉時の基礎知識が自分にはないため、過失割合の考え方、または参考になりそうな過去の判例などございましたらご教授ください。

なお、私自身にも過失があるとは思っており、こちらの自転車を全額保証してほしいとまでは思っていません。ただ、相手方の過失0という言い方に、どうしても疑問をもってしまっています。たとえ、先方の言うとおりの状況だったとしても、自動車側に多少の過失割合は発生しないものなのでしょうか。(そもそも、向こうの言うとおり、自分を抜き去るときに十分な間隔を取っていたのであれば、私がふらついてしまっていたとしても、接触することは無かったのではないのかとの思いもあります。)

第三者から見た客観的なご意見を頂けたらと思います。よろしくお願いいたします


なお、
強風の日に車の往来の激しい国道をロードバイクで走るなどあまりにも危険な行為だったと後悔しております。この点につきまして深く反省しており、お叱りのお言葉を頂いても仕方ないと思っております。なにとぞご容赦ください。

A 回答 (5件)

どちらの側に立つか、というより質問者が回答を求めているので、


その意向をくんだ回答をしたものです。

回答を頂いた時は、補足ではなく、お礼として記述するのが普通です。
また、一定期間過ぎた場合は、閉じましょう。
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>自転車用の保険には入っていますが、示談サービスがついていない



 示談代行サービスが付いていないとしても、示談にあたっては、保険会社に相談するようになっていると思います。
 つまりは、示談する前に、保険会社に相談しろということです。

>自分の方は、50万程度のロードバイク。購入した自転車ショップにみてもらったところ全損の可能性あり。

 50万程度のロードバイクを購入されてどのぐらい(年数)になるのでしょうか?
 例えば、購入後数年たち、新車購入時の二割程度の評価額になるとして、過失割合が9対1になったとしても 50×0.2×0.1=1
 補償額は1万円です。
 
>そもそも、向こうの言うとおり、自分を抜き去るときに十分な間隔を取っていたのであれば、私がふらついてしまっていたとしても、接触することは無かったのではないのかとの思いもあります。)

 確か・・と言う程度の記憶ですが、道交法では、十分な間隔がどれぐらいであるか法律では決まっておりません。
 貴方が強行に間隔のことを問題にすれば、貴方が道路のどの位置を走行していたか指摘されるようにも思います。
 
 事故を起こした双方が納得した段階で示談は成立します。
 金銭的なものを念頭に置いて示談交渉する人と、金銭よりも相手がどれだけ悪かったかはっきりさせたいと交渉するのも、どちらも間違いではありません。

 相手方保険会社が提示してきたのは、「自損自弁」という解決方法に近いものと思います。

 治療には、健康保険を使い「第三者行為~~」の届出または「自過失及び業務上の傷病等に関する届書」が必要になると思います。
 貴方側の過失が大きいことは明らかなので、健康保険を使った方が得になります。

 まずは、質問者さまの自転車の時価額(全損価格)を相手保険会社がいくらに評価しているか確認することが大切だと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

事故についてはきちんと保険会社に連絡しています。
自転車は購入後9ヶ月です。1年未満の場合年数経過による評価額の減少はどれぐらいになるものでしょうか。

補足日時:2013/03/09 01:01
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質問者サイドの視点で意見を述べてみます。



車両双方が走行状態で、事故が起き、100:0というのは
自殺行為でもなければ、有り得ないものと思います。
今回の事故で自動車の側の過失としては、

・四輪車と比べると、明らかに交通弱者である自転車を追い抜く際に
 その点に関する十分な配慮が欠けていたこと
・しかも当時は、強風状態の天候であり、強風に伴う自転車のふらつきや
 転倒、さらには自転車脇通過の際に伴う通風遮断や引き込み吸引も予見
 されるのに、漫然と自転車脇を走行したこと

が上げられます。
100:0でなければ、その割合によっては、自動車運転手には、人身事故を
起こしたということで、行政処分がありますので、それを考えて相手方は
強く出てきたのだと思われます。

片側2車線で、追い越し車線が空いていれば、当然そこを利用しながら
追い抜きを行うべきであるのに、それをしなかった過失が自動車側には
あります。このことは、例えば大型トラックが自転車を追い抜く場面を
想定してみればわかると思います(大型トラック通過の際には、『引き込み』
という現象があるため、運転手は当然ながらそれを予想しながら走行する
のです。)。

通常、一般の自動車などと比べると、自転車側には20%ほどの優先権が
与えられています。
たとえば、車線左側前方を走行中の自転車が、同一車線内を右へ進路変更
し、後続車と衝突した場合であっても、
過失割合は自転車20:自動車80が基本となっています。
(判例タイムズ16 事例251)
この場合、進路変更の合図がないといった過失があれば、10~20%修正
されますが、そうであっても自転車40:自動車60がせいぜいです。
100:0にはとうていなりません。

以上を考えて、相手方と交渉して下さい。
相手方の車の被害額がそれほど大きいとは思えず、あなたの被害額の方が
大きいので、上記のような40:60でもあなたの支払い額はかなり軽減される
はずです。また、人身扱いも相手方には影響しますし。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
考え方や事例、とても参考になりました。

どちら側の立場に立つかで考え方は変わるものなのでしょうね。
交渉続けて行こうと思います。

補足日時:2013/03/09 00:49
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>なお、


>強風の日に車の往来の激しい国道をロードバイクで走るなどあまりにも危険な行為だったと後悔しております。
>この点につきまして深く反省しており、お叱りのお言葉を頂いても仕方ないと思っております。なにとぞご容赦ください。

十分反省しているなら、あなたに大きな過失がある事がわかりそうなもんですが・・・

原因は、あなたがふらついた事ですから、相手に過失はありません。

十分な間隔とか言ってますが、あなたに接触しなかった以上、必要な間隔は開いていたことになります。


まぁ、納得いかなければ、裁判でもなんでも起こしてください。

第三者が、あなたの過失について、きちんと説明してくれますよ。

高い授業料になると思いますけど、少しは世間を勉強出来て良いのではないかと思います。
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搬送車ということは、それなりの車長のある車ですよね。


それの左後方に接触したということは、搬送車は普通に直進していたところ、勝手にご質問者がよろけて接触転倒したわけで、搬送車には事前に予見・回避は不能だったとして、無過失主張でしょうね。

私が搬送車側の立場だったとしても、無過失主張します。
納得できなきゃ、裁判でもして下さいと突っぱねますね。

ですから、今回のケースも裁判するしかないでしょう。
裁判でどのような判決が出るかは、もうちょっと事故状況や現場状況の詳細がわからないと予想もできません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

なお、相手の方の自動車について補足させていただきますと、ごみの収集車のようなタイプのものだそうです。(警察の担当の方に確認)

補足日時:2013/03/09 00:03
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