A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
注意、指導の回数ですがこれは就業規則に従った懲戒の処分としての注意、指導でしょうか。
単に上司からの日常的な注意等である場合は、いきなりの解雇は無理があるようにも思います。
一方規程等に従った正規の懲戒で注意等を受けたのであれば、それが4回も繰りかえされると解雇になってもやむをえない場合はあると思われます。
勿論その注意等の基となった貴方の失敗は何かと言うことが問題です。どんな些細な注意でも3回以上はだめと言うことはありません。それが解雇に相当するような重大な問題であることが前提です。
したがってただその回数でなくあなたの注意を受けた行為は何だったかの問題です。
でも3回目の注意までにそれらの指摘はあったのではないでしょうか。それに対して貴方はそれがないような努力はしたのでしょうか。
それが4回目と言えばいきなりとは思えないのですが。
いずれにしても会社が自信を持っている場合は、裁判で争ってみないと勝負はわからないですね。
最後はあなたがそこまでする気持ちがあるかどうかの問題だと思います。
コミュニケーション不足といわれました。
また、私物の(エアコンが使えず、冬場は寒いため)
電気スチームヒーターを使っていますがこのヒーターがだめだと・・・も
No.3
- 回答日時:
注意や指導の対象となる行為は何でしょうか?
まずは、就業規則に即して 正式な懲戒処分(減給等)を行ってください。
それを数回行った後でも 態度が改まらないときは 懲戒解雇とすることが出来ます。ちなみに、厚労省のモデル就業規則では 以下のようになっています。
2 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第47条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
(1)重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
(2)正当な理由なく無断欠勤が○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
(3)正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
(4)正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
(5)故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
(6)会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
(7)素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
(8)数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
(9)職責を利用して交際を強要し、又は性的な関係を強要したとき。
(10)許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
(11)職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
(12)私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
(13)正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
(14)その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
懲戒処分等は一度も受けていません。
譴責、減給など就業規則には記載がありますが・・・
注意・指導では、コミュニケーション不足といわれました。
が、自分なりに努力し、コミュニケーションを取っていたのにもかかわらず
注意を受けてしまいました。
No.2
- 回答日時:
>先日もこちらで質問しましたが・・・
と言われても
給食の強制と労働基準法について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7827582.html
労使問題です。ちょっと困ってます
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7918825.html
労使問題、解雇について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7977083.html
先の質問でも明らかになっていないのですが、
注意、指導の内容はなんですかね。
まさか、栄養士が給食を食べないなんてことではないのでしょう。
注意、指導か業務命令なのか?
業務命令違反なら4回もあれば諭旨免職や解雇もあるのではないですか。
>労働基準監督署へいかれても、裁判など起こされても当方は(会社側)
大丈夫ですと言いきってます。
大した自信ですが
ブラフでないとすれば社労士や弁護士と相談して
法違反がないと確認されているかもしれません。
こんなところで質問しても
何の権威もありませんし回答の真偽が検証されているわけではないので
直接、労働基準監督署に電話して監督官に聞いたらいいのではないですか。
全国労働基準監督署の所在案内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
電話番号も記載されているので
監督官に直接相談したらどうですか。
労働基準監督署の案内まで載せていただき
ありがとうございます。
コミュニケーション不足とのことで
注意を受けました。
が、一度目の注意で、自分なりに改善してきたつもりです。
不機嫌な状態のときに何かコミュニケーションとれといわれても
そういう雰囲気では気まずいときもありました。
No.1
- 回答日時:
雇用契約書はどうなってますか?相手にちゃんと渡してますか?
注意、指導の内容にもよりますが故意または重大な過失でもないかぎり解雇の理由にはなりません。
相手が解雇に納得していれば、予告手当を支払えば、法的に問題は無いと思います。
即日解雇なんかやっちゃったら裁判だと100%負けますよ。基本的に労働法は弱者救済ですから、会社側が有利には滅多なことではなりませんよ。
注意や指導の回数は解雇とは基本無関係です。
勤務中にお酒を飲んだ、とか腹を立ててわざと物品を壊した、とかですと解雇理由にもなりますが、仕事の失敗だけだと、その人の能力を確かめもせず雇った側に責任があります。
相手との話し合いが大事です。
注意内容としては、コミュニケーション不足といわれました。
が、必要なことは話していますし、どこを取って不足といわれているのか
検討つきません。
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