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現在離婚調停中です。
相手側から学資保険の「保険契約者承継請求書」にサインを求められております。
保険契約者承継請求書とはどういうものなのでしょうか。
サインした場合どうなるのでしょうか。
詳しく教えてください

A 回答 (1件)

 簡単に言いますと、保険契約者が変更になることです。



(helpuchanは男性と仮定して回答します)

 今までは父親が契約者であったものを母親に変更することで、満期金を母親が受け取れます。
もし、母親が死亡・高度障害で保険料が払えなくなると子供には育英資金が支払われます。
 
 このまま契約者を父親にしておくと、保険料を母親が払い続けても満期保険金を受け取るのは父親であり母親には権利がありません。
母親が死亡した場合でも、子供には育英金がでませんので十分な教育を受けられなくなる可能性がありますし、学資保険としての機能を果たさないものになってしまいます。

ですから、学資保険の契約者は子供を養育される方にするのが望ましいので、離婚が決まり相手の方が養育されるのならサインをしてあげてください。 
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この回答へのお礼

早々なるご回答を頂きまして、ありがとうございます。
非常に参考になりました。
契約者が変更(父親から母親へ)になったとして、保険金の支払は母親側になるのでしょうね。
私に保険金の支払を義務付けるものではないかと、考えておりました。

お礼日時:2004/03/06 09:12

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