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特許の「早期審査に関する事情説明書」の先行技術文献の所に、当該特許出願の明細書の背景技術の欄に記載していない文献(以後、文献A)を記載すると、後で何らかの不利益を被ることはあるでしょうか?

文献Aの発明は、それ自体は「当該発明が解決すべき課題」に直接的な関係がないのですが(当該発明の技術的特徴(ここでは仮に新規性・進歩性を有しているものとします)を成す構成を実施するのに補助的に必要となる装置)、当該特許出願のクレームに含まれるため、拒絶理由通知書において拒絶理由の根拠となる引用文献とされる可能性があります。

できるだけ拒絶理由通知は受けたくないため、文献Aの発明と当該発明との相違点を審査着手前に審査官に知らせておきたいのですが、明細書の「発明が解決しようとする課題」と関係のない文献を「背景技術」に記載したくないので(無駄に先行技術が増え、権利行使の妨げとなる可能性がある)、「早期審査に関する事情説明書」だけに記載しようと思っております。

A 回答 (2件)

>特許の「早期審査に関する事情説明書」の先行技術文献の所に、当該特許出願の明細書の背景技術の欄に記載していない文献(以後、文献A)を記載すると、後で何らかの不利益を被ることはあるでしょうか?



全くありません。

>文献Aの発明は、それ自体は「当該発明が解決すべき課題」に直接的な関係がないのですが

そうであれば、「背景技術」の欄に書く必要はありません。


>できるだけ拒絶理由通知は受けたくないため、文献Aの発明と当該発明との相違点を審査着手前に審査官に知らせておきたいのですが、

仮に明細書中に記載するとしたら、実施形態の欄でよいでしょう。

>明細書の「発明が解決しようとする課題」と関係のない文献を「背景技術」に記載したくないので

おっしゃる通りです。
「背景技術」は、あくまで課題を導くために記載する欄です。
へたに課題と無関係の文献を記載すると、課題を導くための論理がおかしくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 16:04

本願発明のクレームに含まれる以上、文献Aの発明は、本願発明に最も近い公知例とする以外にはありません。


本願発明の課題を文献Aの発明では解決できないとするのであれば、可能にした何らかの構成上の相違があるはずです。
それを明らかにするようにクレームを補正するしかありません。

技術分野は、クレームに書かなくても良いように勘違いされる場合がありますが、それは間違いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 16:04

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