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現在、弁理士試験を目指すべく、受験勉強中のものです。
(まだ、初学者ですが)

勉強もかねて、特許出願をしようと思っております。
内容については、ここでは触れませんが、
ひとつ質問事項があります。

特許には特許法29条にもありまうように、
新規性(29条1項)、進歩性(29条2項)が必須だと認識しております。
ここでいう進歩性について質問があります。
よく参考書等で、進歩性の判断手段として、「特定の技術分野における
出願時の技術水準を把握し、当業者が引用発明に基づいて発明を
容易に想到できたかどうかの論理づけができるか否かで判断される。
論理づけは種々の観点、広範な観点から行い、たとえば引用発明
からの最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集めに該当するかを
検討し、引用発明の内容に動機づけになるものがあるか検討する。
動機づけとしては、発明と引用発明の間における技術分野の関連性、
課題の共通性、作用・機能の共通性または引用発明の内容中に
示唆がある。また、引用発明と比較した有利な効果が明確な場合には
進歩性の効果を肯定的に推認するのに役立つ」とあります。

これは具体的にいうとどのような作業をすることなのでしょうか?
弁理士として、ご活躍されているかた、もしくは特許庁の審査官として
働いているかたがいらしましたら、ご回答願います。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

弁理士です。



本願発明:A成分及びB成分を含有する洗剤
であれば、「洗剤」「A成分」「B成分」に関連する公知技術の検索をします。

その結果、以下の文献が見つかったとします(特定の技術分野における出願時の技術水準を把握)。
文献1: A成分(界面活性剤)を含有する洗剤
文献2: B成分(界面活性剤)を含有する洗剤

A成分とB成分はどちらも界面活性剤なので、両方加えてみようという「動機付け」があるので、通常は上記発明は進歩性がありません。

しかし、A成分及びB成分を混ぜた場合、なぜだか分からないけど、汚れがとんでもなく落ちることが明細書中の実施例で示されている場合があります。このような場合、「有利な効果」を参酌して、進歩性が認められます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
疑問がすっきりしました。
進歩性というのは難しいですね。
自分も弁理士を目指している受験生ですが、
早くskiplawさんのような弁理士になりたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/01 16:20

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