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特許法第30条1項に「29条1項又は2項の規定の適用については、同条1項各号の一に該当するに至らなかったもの」とみなされますと書いてありますが

1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

のうち1号だけに該当するという意味なのか、1~3号に該当するのか理解できません。どういう意味なのでしょうか?
また、こういった記載方法に規則があるなら教えていただきませんか?お願いします。

A 回答 (2件)

「各号の一に」という部分に引っかかってしまったのですかね。



これは「各号の定めている事由のうちひとつにでも」という意味です。

特許を公表してしまうことにより「第29条第1項各号の一に該当するに至つた」、すなわち29条第1項に定めてある事由のどれかひとつにでも該当してしまった発明は新規性がなくなってしまうわけですが、例外として、6ヶ月以内に特許出願をすれば、「第29条第1項各号の一に該当するに至つた」状態にならなかったものとして例外的に(新規性ありとして)扱う、という意味ですね。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。理解することができすっきりしました。

お礼日時:2005/10/06 13:29

ここはひとつでも該当したら新規性はないということです。


法律はたいていこのような書き方がされています。
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この回答へのお礼

初学者なので理解に苦しみました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/06 13:28

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