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本籍を変更すると新しく戸籍抄本が作成されると聞いたのですが、
同じ市内で住所を移動させても新しく戸籍抄本を作成してもらえるのでしょうか?

名前の変更などがあり、二重線で消されて訂正されているのを消したくて
本籍を変更しようと思っております。

A 回答 (5件)

追記。



他にも規定があったので。

戸籍法施行規則
(昭和二十二年十二月二十九日司法省令第九十四号)

最終改正:平成二五年一月二五日法務省令第一号

第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

一  出生に関する事項

二  嫡出でない子について、認知に関する事項

三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項

四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項

五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項

六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項

八  名の変更に関する事項
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
九  性別の取扱いの変更に関する事項

そ~ゆ~訳で、名前の変更の履歴は消せません。

転籍するにも、それなりの費用がかかる(転籍届けを出すのは無料だが、転籍に必要になる「戸籍全部事項証明書」を用意するのに手数料が必要)ので、お金がもったいないですから、無駄な事はしない方が良いでしょう。
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戸籍抄本は 質問のことには何の関係もありません



本籍を変更すれば、有効な事項だけを転記して新しい戸籍が作成されます
現戸籍は除籍として保管されます

戸籍抄本は そのときに有効な戸籍の その戸籍に記載されているある一人に関する事項の写しです

これには 
そのときには有効ではない事項も全て記載するものと 
有効である事項だけを記載するもの
があります 
戸籍抄本を申請するときにどちらかを選びます 謄本も同様です

>名前の変更などがあり、二重線で消されて訂正されているのを消したくて

これは 有効ではない事項は記載しない戸籍抄本(戸籍の一部事項証明)を取得してみたらいかがですか

戸籍抄本を取ることができる人ならば除籍の謄本も取ることができますから、小手先のごまかししかできません
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本籍を何故変更したいのですか 本籍が判ると 都合の悪い事があると あらぬ疑惑を持たれますよ


どんな疑惑かは はっきりとは書けませんが
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・戸籍謄本とは



戸籍内に記載されている全ての内容つまり「戸籍に記載されている全員の情報」を写したもの

・戸籍抄本とは

戸籍抄本とは、戸籍謄本の一部を抜き出したもの

現在では、戸籍がコンピュータ化されているので、正式には、謄本は「戸籍全部事項証明書」、抄本は「個人事項証明書」と言います。

>本籍を変更すると新しく戸籍抄本が作成されると聞いたのですが

良く「謄本は戸籍の写しで、抄本が戸籍のホンモノ」と勘違いしている人が居ます。

戸籍抄本は「請求があるたびに、戸籍簿から抜き出して、毎回作成される」ので、ここで「戸籍抄本」が出て来るのは間違いです。

「本籍を変更すると新しく戸籍抄本が作成される」と言うのは間違いで「本籍を変更すると新しく戸籍簿が作成される」が正しいです。

で、肝心の改名履歴の消去ですが、戸籍法施行規則第37条第5号により「改名の履歴は、転籍しても引き継がれる」ので、消す事はは不可能です。諦めましょう。

なお、「バツイチ、バツニ」などの離婚歴は、転籍により消せます。
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本籍は変更出来ます。

同じ市内です。

私は引越しの度に戸籍を移動しています。
住所と戸籍はいつも同じ住所ですよ。。。
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