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海外に滞在中です。日本の住民票は抜いてあります。このたび一時帰国することになったのですが、海外発行の免許証は国際免許証を携帯することで、国内で運転できますか。できるとすれば、有効期間は1年間と言うことで問題ないのでしょうか。ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

おはよーございます。


えーと、私も日本人でアメリカで免許をとって日本で切り替えた人です。
まず、hidecさんはどこにお住まいでしょう?
その国がジュネーブ条約に加盟していれば乗れます。
http://www.driver.jp/abroad/license.html
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/kokusai.html

なんで2つの参照URLなのかというとこのHP、香港の扱いが違うの。
英国の権利を残しているか、残してないかで。
なので一応2つのせておきますね。

でジュネーブ条約に加盟しててhidecさんはそのお住まいの
海外発行の免許証をお持ちなんですよね?
その免許に対し、国際免許を発行するんですよね?
それなら乗れますよ。
但しパスポートもってないとだめです、乗るとき(^^)。
その海外発行の免許+国際免許の発行が1年以内なら乗れます。

>日本の住民票は抜いてあります。
大丈夫、外人扱いだから乗れます。

No.1様の
>※ 国際免許証で日本国内は運転できません。

この部分っていうのは日本の免許に対し発行した国際免許。
この国際免許だけで日本国内は乗れません、っていう意味なの(その筈です)。

だからhidecさんにはカンケーありませんから大丈夫です。
だって私がのってたし、私の同僚も長期海外赴任で住民票抜いてるけど
一時帰国してくるとスイスイ乗ってるもん、いつも。
それにこのページは国際免許証の取得だしね。
ってことでジュネーブ条約だけ確認してね。
んで、うーん怪しいと思えば行政にきいてみて。
あ、免許センター、東京都だけど、一応のせておきます。
http://www.driver.jp/license/dlc/area2.html
ではでは。

参考URL:http://www.driver.jp/license/dlc/area2.html
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。B.C州(カナダ)発行の免許証を持っているので、国際免許+パスポートの所持で運転可ということになりますね。一つ確認したいのですが、住民票を入れた時点で、国際免許は無効ということですよね??

お礼日時:2004/03/13 16:51

非居住者が海外発行の国際免許証を持っていれば運転できます。

国際免許で運転できないという場合の国際免許とは日本発行の国際免許のはずです。しかし、海外一時居住の日本人は一時帰国時に免許更新を行うのが筋であり、後日のためにもお奨めです。更新せず3年間過ぎれば失効しますが、海外にいるから失効しないと誤解している人が以前は沢山いました。(大使館も含め)

これを書いているうちにNo.2の解答がでましたが参考までに送ります。
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 おはようございます。



 国際免許証だけでは日本国内で運転する事は出来ないです。日本の免許証が必要です。

http://www.jcmnet.co.jp/common/b/before.htm

参考URL:http://www.jcmnet.co.jp/common/b/before.htm
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