No.4ベストアンサー
- 回答日時:
雇い主がするのは,年末調整ですよね。
年末調整の時期は,もう過ぎてませんか?今頃,前職の源泉徴収票を提出しろと言われているんですか?状況がよく分かりませんが,年末調整と,確定申告は,別です。年末調整されていようが,されていまいが,個人で確定申告するのは自由です。
年末調整を拒否できるかというと,原則できません。
ただ,ご質問者が会社に前職の源泉徴収票を提出しなければ,転職後の会社では年末調整ができないので,その場合,会社は年末調整する義務はありません。
No.3
- 回答日時:
所得税の期間は年です。
1月1日から12月31日までに得た収入に対して申告します。
1年の間に2箇所以上から給料を受け取った人で
主たる給料以外の収入が20万円以上の人は確定申告することになっています。
なので普通に年末調整をしてもらって源泉徴収票をもらい
前の源泉徴収票と合わせて税額の精査をして
確定申告すれば問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
もともと所得税は
税法に従って自分で計算し、自分の所得はこうなので
この税を納めますと申告するものです。
源泉徴収は戦時に
サラリーマンに対して概算で所得税を先に徴収することで
戦費の調達をしたことから始まったことで
徴税効率がよく徴税経費が安くなる為に戦後も継続されているだけです。
No.2
- 回答日時:
サラリーマン(給与所得者)は、源泉徴収票を求められても個人で行いたいと主張することは不可能ですし、できません。
法律的にも禁止されています。サラリーマンは、源泉徴収票で税金を払い、年末調整でその年の実際の税金を精算することになっています。サラリーマンでも確定申告は必要により行うことはできますが、特別な場合です。大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの
ありがとうございます。
私はサラリーマンとはいえなくて、医療従事者なのですが
それでも個人で申告を行えないのですか?
上記、下記の方はそもそもが個人で行うもので可能との判断ですが、
どうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>諸事情あり個人で申告したいと…
わざわざ断らなくても、確定申告はもともと個人でするものであって、会社などの団体がまとめてやるものではありませんけど。
>仮に雇い主に源泉徴収票を求められても個人で行いたいと…
あ~なんだ。
今受け付けている昨年分の確定申告の話ではなく、転職するに当たって今年の「年末調整」を心配しているのですか。
>法律的には問題ないのでしょうか…
来年の今ごろまでに間違いなく確定申告をするなら、脱税などにはなりません。
ありがとうございます。 転職先で源泉徴収票を求められ
ても個人で申告する旨を伝えれば必ずしも徴収票を提出し
雇い主に申告してもらわなくてもよいと考えてもよいでしょうか?
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