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法律を調べてきて疑問に思ったのですが1人1回の浮気なら何回しても「婚姻を継続しがたい事由」にはなっても「不貞行為」にはならないということですか?例えば10人の異性がいたとして、1人につき1度だけ肉体関係を持った場合などです。

A 回答 (8件)

人数とか回数とか関係ありません。




既婚者がパートナー以外と一回でも性交すれば不貞行為です。
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この回答へのお礼

しかしその不貞行為では離婚を認められませんよね?ということは慰謝料も請求できないということではないでしょうか?

お礼日時:2013/03/14 01:50

逆です。



「不貞行為」にはなるけど、
「離婚事由として相当な不貞行為」にはならないのです。

10人の異性と1回ずつ性行為をしても離婚事由には当たりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは離婚もできないし慰謝料も請求されないということですか?

お礼日時:2013/03/14 01:43

>法律を調べてきて疑問に思ったのですが


>1人1回の浮気なら何回しても
>「婚姻を継続しがたい事由」にはなっても
>「不貞行為」にはならない
>ということですか?

浮気は「不貞行為」になります。

逆に、合計でたった1回の浮気なら
「婚姻を継続し難い重大事由」とまでは
言えないでしょう。

しかしながら、浮気は浮気です。
たった1回でも「不貞行為」があれば
離婚事由にはなります。

離婚事由とは、

1.浮気
2.放置プレイ
3.行方不明
4.精神病
5.その他婚姻を継続し難い重大事由

の「いずれか」です。

1~5のいずれかに該当すれば、
その時点で原則として離婚事由には
なります。

但し、浮気の内容によっては、
「離婚事由として不相当な不貞行為」
なんて概念なら、あり得るかも
知れません。

例えば、仕事の付き合いで
いわゆる性風俗店における不貞行為を
合計でたった1回だけ行った場合のように
社会通念上、許し得るような特殊事情で
婚姻の継続が相当と言える場合には
離婚が認められない場合が
あります。
(民法770条2項)

しかしながら、質問の事例のように
なんの特殊事情も無く不貞行為を行えば、
普通は離婚事由になります。

ましてや、別々の異性だからと言って
10人の相手と不貞があった場合には
「婚姻を継続し難い重大事由」にも
該当するものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは慰謝料の請求には及ばないということですね。

お礼日時:2013/03/14 01:44

「婚姻を継続しがたい事由」と「不貞行為」を同列に考えるので、おかしくなるのです。



「婚姻を継続しがたい事由」とうのは、主に夫婦間で発生する考え方です。
たとえば。。。。

浪費ぐせ、ギャンブル、DV、度重なる浮気、生活費を入れない、etc

一方、「不貞行為」というのは、夫婦間ではなく、第三者の存在で発生する考え方です。
ですから、一度でも「不貞行為」があれば、第三者が相手の配偶者から慰謝料請求されます。
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この回答へのお礼

特定の人と継続的ではない1回の不貞行為では離婚を認められないと聞きました。離婚をしなければ慰謝料を請求できないですよね?ですから10人1回づつということでは離婚も出来ないし慰謝料の請求もできないということではないでしょうか?

お礼日時:2013/03/14 01:48

法律の条文上は、如何なる形であっても男女が性的関係を持てば「不貞行為」と見なされます。

強姦であっても「不貞行為」です。しかし、現実の問題として「強姦」等は刑事罰の対象案件ですので、不貞行為として取り上げられることはありません。

お尋ねの→【1人1回の浮気なら何回しても「婚姻を継続しがたい事由」にはなっても「不貞行為」にはならないということですか?例えば10人の異性がいたとして、1人につき1度だけ肉体関係を持った場合などです。】

↑10人の異性と性的関係を持ったがそれぞれ1回限りであった場合、10人の異性と性的関係を持った人物の家庭の事情によって「婚姻を継続し難い重大な事由」に結びつくかどうか判断が難しいです。

夫婦・男女問題は法律の条文上だけで解決できる問題は非常に少ないのです。それぞれの夫婦の生活の実態は如何なものだったのか。夫婦の紛争は、どのような法律が適応されるべきか等々を総合的に判断されます。夫婦・男女問題は多岐にわたっての問題を含んでいますので、裁判などの場合裁判官の裁量権が他の案件よりも広く認められています。 従いまして、法律はこうなっている。と、いったところで現実にはその法律だけでは問題解決に役に立たない場合場もあります。

あなたのご質問のタイトルの「1回の浮気なら不貞行為にならない」は、その通りです。複数の人と1回限りという意味ではありません。1回限りの浮気は不貞にはなりません。(浮気と不貞は言葉が違うようにその意味も違います。不貞は法律用語。不貞に対応する社会的用語は、不倫です。浮気は、一過性の男女の関係ですので、慰謝料の対象外です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは10人それぞれ1回の不貞行為では離婚を認められないし、慰謝料も請求できないということですよね。

ちなみに強姦であっても法律上は不貞行為になってしまうのですか?
裁判所ではそれを不貞行為として扱わないだけということですか?

お礼日時:2013/03/14 01:53

>特定の人と継続的ではない1回の不貞行為では離婚を認められないと聞きました。



誰が言ったんですか?
民法770条では、不貞行為は離婚の事由として認められていますよ。

もちろん、他の回答通り、不貞行為に至った事情が斟酌されますが、10人と1回限りの不貞行為であっても、離婚が認められないというのは考え難いです。
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この回答へのお礼

事実上という意味でした。1回の不貞行為では事実上離婚が認められないことがほとんどということです。

肉体関係を持てば必ず不貞行為になるとすれば、風俗はどうですか?
風俗に通いすぎていれば離婚事由になると思いますが、不貞行為になるのですか?

それと妻が風俗店で働いていたとしたら不貞行為になるのでしょうか?

お礼日時:2013/03/14 17:19

お礼の言葉への補足です。



◎10人それぞれ1回の不貞行為では離婚を認められないし、慰謝料も請求できないということですよね。

↑実務上は、不特定多数と1回のみの身体の関係は、不貞では無く浮気です。従いまして、身体の関係の相手を特定出来ない場合もあります。そんなこんなで、この問題は、浮気をした配偶者の(浮気)相手に対する一方の配偶者の慰謝料請求問題では無く、浮気をした配偶者に対する一方の配偶者の、慰謝料請求の問題です。尚、離婚しなくても慰謝料請求は可能です。そして、慰謝料を受け取れます。慰謝料イコール離婚とはなりません。(夫婦の気持ちは別です。)

◎ちなみに強姦であっても法律上は不貞行為になってしまうのですか?裁判所ではそれを不貞行為として扱わないだけということですか?

↑条文上は強姦でも不貞です。しかし、時代とかけ離れている古い解釈ですので、今では通用しなくなっています。余談ですが、特定の異性と不貞を働いていて、それが発覚し一方の配偶者から離婚を請求されても、夫婦の一切の事情を考慮して裁判上離婚を認めないケースもあります。 (民法770条1項1号の補則にも書かれています。)離婚できない場合は、経済問題とか子どもの養育問題等々に不都合を来す場合で、尚かつ、不貞を働いた配偶者が離婚を望まない場合です。女性が不貞を働いたケースに多いようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「浮気」という解釈があるのですね。浮気で離婚せず慰謝料が請求できるのですか?初耳でした。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/15 00:26

質問者様は、なにか自分の都合のいいように解釈をされているように思います。


そもそも、肉体関係を持てば不貞行為になりますよ、偶発的でも、一時的でも、愛情とかなくても。

浮気は離婚原因になると、民法に記載してあります。離婚の請求が認められる条件ですが。
民法 第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
第1号「配偶者に不貞な行為があったとき。」というのがあります。
ここには、継続性が必要とか、1回はOK~とかは記載されてはいません。
法律を見れば、たった一度の不貞行為でも離婚要求は認められる事になります。

民法は、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めてもいます。配偶者が不貞行為をした事は、あくまでも婚姻関係が破綻しているかどうかを判断するための、一つの目安にしかすぎづ他の事情を考慮して、一回の不貞行為があったとしても、将来的には円満な生活が出来そうだと見られる場合には、裁判所は離婚を認めない事もあります。ここら辺は、お子さんがいるかいないか、お子さんの年齢などや、お子さんの影響を考慮したり、他にも夫婦間の間で、された側も反省するべき内容があったり、逆に不貞行為以外では仲の良い夫婦、家族だったとかの場合などが考慮されます。

「我が家は、子供も小さいし夫婦仲も良いし、1回の不貞行為だったら離婚しなくてもいいんだ」・・・ちょっと待って下さい。

先に書いた話は不貞行為をする前の家庭環境、夫婦間の状況ですが・・・不貞行為をした後の家庭環境、夫婦間の不仲も考慮されます。

配偶者が不貞行為をした事は、あくまでも婚姻関係が破綻しているかどうかを判断するための一つの目安にしかすぎません。
なので、1回の不貞行為が原因でも、「された側」がどうしても「した側」を許す事が出来ず、またその事が原因で信頼関係も崩れて、家庭も荒んでしまったり、別居になってしまったりして修復が困難と判断されれば、裁判所は離婚を認める可能性があります。当然、慰藉料も発生します。1回の不貞行為でも離婚が成立する場合があると言うことです。
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この回答へのお礼

なるほどです。一回の浮気(不貞行為)でも相手に慰謝料を請求して離婚することが出来るということですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/16 00:32

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