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ご閲覧ありがとうございます。

以下、友人のことです。

先日、初回更新で2時間の初回講習を受けてきたみたいです。
次回は3年後の更新ですが、過去5年無事故無違反でゴールド免許になるのはわかります。

しかし、初めて免許を取得してから2年目のときに、人身事故を起こしてしまいました。
見通しの悪い交差点で、相手のバイクの一時不停止で出会い頭です。
友人も十分に安全確認ができてなかったので、相手のバイクに気づけなかったようです。
相手は、全治2-3か月の重傷でした。

検察からも呼び出しがあったみたいですが、罰金は無し、行政処分も無し、加点の通知すら無かったようです。。
一発免停を覚悟していたらしいですが。

そこで、先日話したのですが、
上記のような重度な人身事故を起こしても、加点の通知が無かったということは次回更新時はゴールド免許になるのですか?

それとも、初回講習を受けて更新しましたが、過去5年間が考慮されるので、初回更新してから次回の更新まで無事故無違反でも、次回は違反者講習になるのでしょうか?

非常に読みにくい文章で申し訳ありません。

お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。(カテ違いでしたらすみません。)

A 回答 (6件)

相手のバイクの一時不停止が原因なら、過失が相手にあるので行政処分や罰金がこなくても不思議ではありません。


次回はゴールドで更新になると思います。
警察署で運転記録証明書の用紙をもらって記録を取り寄せれば確認できますが、事故歴は記載されていないと思いますよ。
あと、警察や検察庁に呼ばれた時に調書を作成したと思いますが、言いたくないことは言わなくていいですよ。などの供述拒否権を最初に言われていなければ調書も参考人、いわゆる被害者側の調書のはずです。 運転記録証明書をとりよせるのが確実だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

人身事故でも相手の過失が大きかったら加点が無いこともあるのですね。

お礼日時:2013/03/14 00:07

ゴールドの条件に「無事故・無違反の期間が5年(+40日)以上」とありますのでブルーでしょう。



行政処分(加点)が無かったとしても事故歴は残っています。

また、先日初回更新をした3月生まれの人と仮定すると
2010年3月~2011年2月に免許取得
2011年3月~2012年2月に人身事故 となりますので
次回の更新が3年後の2016年3月の場合、2011年2月以降が対象期間になりますから
5年以内に人身事故を起こしている、ことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/15 21:41

 残念ながらゴールドにはなりません。

事故を起こしたということで駄目だったことがあります。

 それ以降は無事故無違反で頑張ってきましたが、横断歩道で歩行者の安全確認出来ていないということで、初切符もらいました。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/15 21:41

次回更新の5年前は事故の1年前なので、無事故無違反が5年以上に該当しませんので


次の更新はゴールド免許にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/14 00:07

加点の通知はありません が 間違いなく加点はされています


(通知があるのは停止になる場合だけです)
その事故を起こした日の翌日から5年間無事故無違反がゴールド免許の最低条件です
無事故無違反を達成した後 免許更新の誕生日の40日前まで無事故無違反を継続できて初めてゴールド免許になります

次は違反者講習でしょう(事故を起こしてから次の次の更新まで5年未満でしょうから)

わざわざ 友人を騙っても無意味です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

しかし、友人の話であることは本当です。

お礼日時:2013/03/14 00:03

相手の過失が大きいということで減点なしであれば、ゴールドだと思います。


これが自身の過失が大きく行政処分があれば無理でしょう。

言い方悪いですが、バカが勝手に突っ込んできた、いわば被害者ですから、これで減点は、たまったものではないし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

人身事故でも相手の過失が大きかったら加点が無いこともあるのですね^^

お礼日時:2013/03/14 00:06

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