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停まっている車に追突をしてしまい、警察を呼びました。
私と相手(被害者)を別々の警察官に事情聴取され、書類を作成し、サインをして警察は去っていきました。
幸い相手に怪我はなく、私が全面的に悪いので、食い違いはなく終わりました。
相手とは後日損害賠償等について連絡をもらうことになっています。

そこで、このときに呼んだ警察の扱いについて質問させていただきます。

1)私は何かの違反によって点数が引かれているのでしょうか?

2)相手方と話し合いで示談が成立した場合、警察は今回作った書類をどうするのでしょうか?単に保管しておくだけなのか、「あの事故どうなりましたか?」と言ってくるのでしょうか?
私はその後に何か問われたり、警察に対してやらなければいけないことがあるのでしょうか?

3)なぜ器物損壊や傷害未遂で逮捕されないのでしょうか?それとも、相手の方の訴えによってはこれから有り得ることなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

搭乗者双方に怪我が無かった事が幸いしたのでしょうね。



1)物損事故に行政処分も刑事罰もありません
  点数処分(行政処分)はありません。
  保険屋にまかせた方が良いです、貴方が直接関わると
  よけいに話しがこじれます。

2)その場所でどういった状況で事故があったと記録が残るだけです
  保険関連で事故証明を貰う際の基本情報となるようです。
  人身事故などに切り替わった場合には事故現場の調書になります

3)モノとモノによる物損事故ですので逮捕はありません。
  しかし、犯罪性があるような故意にぶつけたとか
  搭乗者を殺そうとぶつけた等でも無い限り
  犯罪捜査(逮捕)される事は無いはずです。

  ただ、人身事故に切り替われば傷害事件に切り替わりますので
  立件されれば逮捕等へ進む事もあります。
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私も一年ほど前、同じような状況で警察を呼びました。



相手の方に怪我もありませんでしたが、首がちょっと痛いというので、一応見舞金と菓子折りを持ってご挨拶に伺いました。

その後は保険会社が全て処理してくれたので、警察から連絡が来るような事もなく、何度か保険会社から電話があっただけで事は終わりました。

もちろん、その後の保険金額は多少上がりましたが・・

ですから、ご心配なさるような事は一切ありませんから安心して下さいね。
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1)現時点では点数は引かれません。

点数が引かれるとしたら後日、被害者が人身事故に切り替えたときです。
2)単に保管しておくだけです。誰かが事故証明を必要なとき警察の事情聴取がなければ発行できません。ただし相手が人身に切り替えたらあなたは再度警察に出頭し取り調べを受けることとなります。相手が事故当日に病院に行っていなければ人身に切り替えることは難しいと思われます。
3)警察には民事不介入の原則があります。現状であれば物的被害しかないので警察があなたに罪を問うことはありません。ただし、酒気帯び等交通違反をしていれば話は別です。しつこいようですが相手が人身事故に切り替えたときにあなたは業務上過失傷害罪に問われると思われます。
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1) 今回は物損事故ですので、何もないと思います。


2)単なる物損じこでは、警察は何も言ってきません。
保険を使うための事故証明書を発行してくれます。
3)貴方が相手の車を壊してやろうとわざとぶつけたのであれば器物損壊になります。
また、怪我をさせようとか死んでしまえと思ってぶつければ障害未遂や殺人未遂になります。
試しに、次回事故を起こしたときに、「殺してしまおうと思いぶつけました」と言ってみてください。(笑)
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はじめまして、こんにちは。



1)交通違反は原則として現行犯検挙ですし、質問者さんと相手が
  特に何もしていなくて怪我も無ければ何もないですよ。

2)示談で成立した場合記録は残っていますけど、怪我人がいなければ
  事情聴取も何もないですし、警察は何も言ってきませんよ。
  このような場合警察は単に状況を記録しているだけです。

3)逃走や証拠隠滅など不審な点があれば拘束もされますけど、
  双方の言い分も一致していて必要性がないからですよ。

ヘンな言い方ですが、事故時の当事者の行動としては質問者さんは
模範的であると思います。このまま誠意を持ってお互いに連絡を取り、
保険会社の担当者さんにも賠償する意思をきちんと示せば大丈夫。
ただし、相手の気が変わると人身障害とか色々言ってくる事も
あるので、そのときは示談にせず保険屋さんや公共の相談機関に
質問しましょう。(ここで質問してもモチロンOK!)

被害者さん共々怪我が無くてよかったですね。
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1.人身事故扱いでもなければ違反点数が累積されることはほとんどありません。

累積しようと思えば安全運転義務違反などありますが、物損だけでしたらほとんどの場合ないはずですよ。

2.警察では事故の届出があったといった事実や、保険会社などへ提出するのに使う書類を作るなどをしますが、事故当日に双方の状況なども確認できているようなので、事故の内容に変更がない限り連絡はないと思いますよ。

3.故意がないためです。要は相手の車にぶつけて壊してやろうとか、相手に怪我をさせてやろうといった意思がないからです。
また傷害罪の場合、未遂は処罰されませんのでそもそも適用される法律がありません。仮に殺人未遂とすれば未遂も処罰可能ですが、過失殺人罪はありませんので、過失殺人未遂罪も存在しません。
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1については軽微な交通事故では行政処分は何も無いです、人身になれば別で免許停止に成ったりすると思います。



2は知りません

3は故意に壊したり怪我をさせようとしない限りは大丈夫だと思いますが・・・

物損で済んでいるのでしたらそんなに心配はいらないと思います、後から人身に成ったりすれば変わると思いますが・・・
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