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日本国の首都が東京であるという根拠は何なのですか。どの法律の第何条をもって我国の首都が東京なのですか。
どう調べてみても、法的根拠は見出せないのですが。
もし法的根拠が無いとすれば、何時、誰が、如何なる権利・権力を持って、日本の首都を東京に移すことを決定できたのですか。
法的根拠が無いことが事実とすれば、歴史的な連脈性から判断すると、現在今日においても日本国の首都は京都であるはずで、これが法的にも正しいと解釈できると思われるのですが…。
うーん、明確なる回答を…、助けてください、お願いします。

A 回答 (5件)

それについて詳しいサイトがありました。


それによれば、「天皇がいる間は太政官(政府)も東京に置く」との布告があっただけのようで、実質これをもって遷都がされているようです。

# ということは、天皇の居住が東京以外の場所になれば、その時点で東京は首都でなくなるはずですね・・・。
 

参考URL:http://www.ffortune.net/social/history/nihon-mei …
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おっしゃられるみたいですね.



http://www.ffortune.net/social/history/nihon-mei …

http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/daishu/onlin …

http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/htm …

そうはいっても法的な面はともかく,東京を首都と考えるのは当然というのがデファクトスタンダードだと思います.
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国会法には国会を東京に置くという条文はないようです。


天皇により国会召集の詔書が発せられるときは、その都度、「国会を東京に召集する」という文言が使われます。

行政機関については、各府省庁の設置法(例えば内閣府設置法、法務省設置法など)で、「○○省はその主たる事務所を東京都に置く」と規定されています。
これを全部合わせれば、結果として東京が首都ということになるのではないでしょうか。

皇居の所在地が首都であると考えると、ご指摘の通り、東京が首都であることの法的根拠は曖昧になると思います。
明治天皇が京都から東京に移られたときは、引っ越すのではなく、「ちょっと東京に行ってくる」というおつもりであったと聞いたことがあります。
(もしかしたら、だまされて東京に連れて来られたのかも?)
事実、京都には、今でも東京の皇居を「行在所(あんざいしょ)」と呼ぶ方もいらっしゃるそうですが、「行在所」とは、天皇の仮のお住まいという意味です。
この考えの背後には、今でも京都が日本の正式の首都であり、天皇は東京に一時的に滞在されているに過ぎない、という考えがあるのではないでしょうか。
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 何をもって「首都」と呼ぶかという点ですね。


 政治の中心地ということであれば,東京と言わざるを得ません。
 しかし,天皇が都と定めた所という意味であるとするなら,京都でしょう。都を移す時には遷都の詔が出されるのですが,今日まで「東京遷都の詔」は発せられていません。
 天皇さんは東京に遊びに行かはって,なかなか帰ってきはりまへんなぁ。大正天皇さんも昭和天皇さんも即位式をするときは京都でやらはったのに,なんで今の天皇さんは東京でやらはったんやろ。
 以上,京都人の主張です。
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首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項において、『この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。

』と定義されていることが、東京を首都と称する法的根拠(らしきもの?)といえるのではないでしょうか。

また、ひとつの参考として、衆議院国会等の移転に関する特別委員会(平成8年6月13日)での内閣総理大臣の発言に次のようなものがあります。
「私は、首都移転というつもりはありません。皇室に御動座をいただく意思はありません。」
「国会等の移転に関する法律に基づきます検討、それは首都移転あるいは遷都を前提として行われるものではありません。」
これらの発言からすると、内閣が東京を首都として位置付けていることがわかるのではないでしょうか。
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