放置自転車の処分についての質問です。
アパートの敷地内に放置(と思われる)自転車が6台あります。自転車の防犯登録番号があるので、
警察に連絡したが、所有者を教えてくれないとの事。民事なので、勝手にやってくれとの事。
敷地内に入らないと放置(廃棄?)できない場所で10mは公道からあるので、公道から投げてもできません。オリンピック級の人でも自転車を10m投げるのはたぶん無理と思います。
であれば、敷地内にも不法侵入している(可能性)のだし、捨てるのであれあば不法投棄だし。
犯罪と思うのですが、民事扱いで警察は動きません。
こちらから連絡がとれれば引取依頼をしてもらうようにしたい。
放棄であれば連絡が取れたところで無理とは思いますが、
警察に連絡してもダメで行政に連絡しても粗大ごみで出してくださいとの事。
他人のものですけど、大丈夫ですか?
自分で判断して下さい。とか警察に相談してください。
警察は自分で判断か行政に相談してください。
警察に連絡すると近くの交番に電話をまわされて、それから防犯登録の協会?に
電話してで、防犯登録の協会は行政に、それからまた警察にで、それを2回繰り返した
ところであきらめました。
問題は3つ
1.不法投棄、不法侵入扱いで犯罪扱いにならないのか
2.不法投棄物の処分代が被害者であるこちらの負担になるのか
3.こちらで処分する事により第二、第三の同じ不法投棄を増やす事にならないか
です。
No.1
- 回答日時:
>行政に連絡しても粗大ごみで出してくださいとの事。
再度連絡(できれば出向き)して、同じ回答を得たら担当者の名前を控えて置くことです。
1 犯罪です。しかし捜査はしないでしょう。「たかが自転車で…」が警察の本音です。
2 盗難も被害者が損をします。犯罪なので被害者が出るのは納得できませんが、現実です。
3 「あそこに出せば只で回収してくれる」という発想ですか?現場を知らないのでなんとも言えませんが、交通に便利な場所なら乗り捨てがあるかも知れません。アパートなら住居者が引越しの時に残されたのではないてしょうか?
回答ありがとうございます。
乗り捨てがある場所ではないと思います。駅から歩いても20分はかかります。
引っ越しの時に残したものではないのは確認をしています。防犯登録番号で確認ができます。
乗り捨てをするにしても警察では盗難でないのは確認ができています。
それは警察から教えてもらいました。
ならば、所有者が乗り捨てもしくは、わざわざ持ってきて、放置した可能性が高い。
なのにもかかわらず、警察は動きません。
こちらも同じ事を他の場所で行いますよ。それはダメ。犯罪。
じゃ今回のは?民事。
違いがよくわからないですね。正直者がバカをみる典型ですかね。
No.2
- 回答日時:
自転車を10m投げることはできないとしても、警察官が不法進入を目撃していなければ、警察としても、合意のうえで進入したのかわからないので「即、犯罪」とはしないです
警察は、現行犯は見逃しませんが、過去の行動を想像して犯罪と結びつけないです。
従って、
1、は、犯罪の有無は、ここでは断定できないです。
2、は、立て替えたうえで、後日、加害者に請求します。
3、は、想像ですからわからないと思います。
回答ありがとうございます。
不法侵入しないで10m近く敷地に入らずに自転車を置く方法があるならば知りたいですね。
しかも自転車の防犯登録で所有者がすぐに判明するにもかかわらずです。
加害者に請求ですが、加害者を特定できないですよ。
警察が動かないと。警察が自転車の防犯登録のデータを教えてくれないと判明しません。
防犯登録のデータがあればこういった捨て勝ちの方法がなくなると思います。
もしくは自転車をある特定の所に持っていくとお金がもらえる。
という方法があれば捨てる人がいなくなると思う。
購入時に義務化して前払いで処分費をとる。
これでは警察が放置する人を守っているような感じになり、納得ができません。
No.1の方にも記載しましたが、同じ事を自分が他の場所でやりますよ。で犯罪。
他の人が行ったら民事。じゃ正直者がバカをみるだけですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
身内がアパートを経営しており、この手の対応は経験があります。
1
不法投棄や不法侵入には問えません。
不法投棄に問えるのは、明らかに捨てている場合。
捨てているとは断言できないから、悩んでいるのでしょう?
不法侵入に問えるのは、囲いや柵などをめぐらし普通は物理的に入れない場所や、住民や関係者以外の立ち入りを禁ずるとか、そういう表示をしてある場合のみです。
アパートの敷地はほとんどの場合道路から何の障害もなくすんなり入れる場所にありますから、不法侵入は無理です。
2
不法投棄ではなく、置き忘れや、所有権放棄でしょう。
あなたには、所有者に損失分(処分料など)を請求する権利がありますが、相手が分からないので請求しようがありません。
3
処分することで第二第三の同じ不法投棄を増やすことにはなりません。
処分業者はきちんと処分することが義務付けられ、不法投棄すれば犯罪です。
アパートの放置自転車の場合の手順はこうです。
警察に犯罪がらみでないかの確認と所有者への電話連絡を依頼します。
警察からは犯罪がらみでないかぎり特に回答はないでしょう。
同時に自転車に張り紙をし、2週間から1ヶ月程度で連絡や引取りなどない場合は管理者権限で撤去処分する、と明示する。
あとはその期限までに撤去されていない自転車を粗大ごみで出す。
アパート管理者には管理権があり、放置自転車などの物件は管理の妨げになると判断されれば撤去されても文句は言えません。
一定期間の張り紙と、警察への調査依頼が適切になされていれば、支障のある物件を処分するのは管理者の正当な権利です。
もし仮に自転車の所有者が損害賠償請求をしてきても、逆に自転車を放置されて迷惑をこうむった分と、自転車の処分にかかった手間と費用とを損害として請求すれば、裁判をしたとしても勝つのはアパート側です。
警察が介入できる種類のものではありませんが、管理者が勝手に処分することで罪に問われると言うこともありません。
警察の「勝手にやってくれ」というのはそういうことです。
あと、間違っても処分予定の自転車を自分で乗ってはダメです。
警察に占有離脱物横領だと追及され検挙されます。
現在の住民の自転車を誤って処分しないよう配慮も必要です。
現在の入居者と新規の入居者には、自転車にステッカーを貼ってもらうとか、防犯登録番号を教えてもらい記録しておくとかしておけば、住民の自転車でない自転車を選別しやすくなります。
回答ありがとうございます。
不法侵入を問うているのは、放置自転車を処分する為に警察を動かす為です。
チラシを郵便受けに入れるのでも不法侵入を言っている所もあるし。
上記以外に問題は
こちらが同じ方法で所有権放棄として他の土地に入れた。犯罪にならないのか?
と警察の人にも言いましたが、その場合はダメ、犯罪。じゃ今回の人は?民事。
だから防犯登録のデータを教えてくれない。
3.の第二第三の部分は
要は、こちらで処分する事によりあそこは処分する。と噂が広まり、いろいろと所有権放棄の人が
自転車を持ち込まないかどうか。という事です。処分業者が違法に持参するという事ではなく、所有権放棄の人が、という事です。ま、処分業者の可能性もありますが、なんせわかりません。
通常の場合は粗大ゴミで自治体により違うと思いますが、約1800円程度かかります。
ま、正直者がバカをみる世の中ですね。
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