A(親)とB(子)2人の共有名義で建物(共同住宅)を建て、第3者に賃借し、家賃を得ます。
土地はA個人所有です。建物の建築にはAの土地全部が必要です。
建設費は、BがAの土地を担保に銀行から借り入れします。
家賃から銀行への返済や諸費用を除いた残りをAとBで折半します。
本来ならばAとB双方で半分ずつ建物資金を出資するのですが、
Aの出資分である建設資金半分と、
BがAの土地の半分を30年間借りる借地料を同額とし相殺します。書類も作成します。
この場合、AとBの間で、控除額を超えて贈与税は課税されますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
「実際に建設資金を出すのはBのみです。」とのこと。
すると、AとBの共有名義にした場合Bの持分相当額は、BからAへの贈与です。
この贈与を、BからAに支払う土地賃借料(未来に向けての30年間分)と相殺するので、贈与ではないという理論ですと、Aに土地賃貸料収入(不動産所得)が発生します。
賃料ではなく、借地権を買ったという理屈にしてもAには譲渡所得が発生します。
贈与税を相殺で無くしても、不動産所得に税金がかかるのですね。
やっと理解できました。ご親切に何度も回答いただきまして、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
NO1です。
AとBが資金を出した割合で共有登記をすれば、贈与税の問題は発生しません。
AがBから有償で土地を借りていると考えるのではなく、無料で借りていると考えます。
親子関係ではよくある話しで、これを使用貸借といいます。
この際に土地所有者でないBの建物(共有物ですが)のみを評価する際には、借地権を考えません。
回答ありがとうございます。
>AとBが資金を出した割合で共有登記をすれば、贈与税の問題は発生しません
実際に建設資金を出すのはBのみです。それでも贈与税は発生しないのでしょうか?
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