これ何て呼びますか

携帯の迷惑メールで紹介されたサイトに行き、「19歳以上で承諾されたかた」という入り口からサイトに進入しました。
一番上にあったものなのでそのまま内容を確認せずにボタンを押したら、「承諾されたので以下の口座に5日以内料金(24000円)をお支払いください」とかかれたありました。
携帯からはいったので電話番号もサイトに記載されています。
この場合は、支払いをしないといけないのでしょうか?
確認をおこたった私が悪いのでしょうけれども、その内容を一番下に書いて、ずっと下がらないと見えないようにしてありました。
電話番号がばれているので、身元もばれますよね?
こういうケースはクーリングオフの適用はどうでしょうか?
こういうことが初めてなので非常に困惑しています。
どうぞ回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



毎度おなじみの『架空請求詐欺』ですね┐('~`;)┌。まず言える事は支払い義務はありませんし,一切支払ってもいけませんし, hiromumiさん側から連絡してもいけません。もし連絡したが最後骨の髄までしゃぶられてお金を巻き上げられます。それと似たような業者からひっきりなしに催促のメールや電話が横行するので,何度も言いますが無視して支払ってはいけません。可能であれば携帯電話の番号変更,メールアドレスを変更(長いメールアドレスであるほど迷惑メールは来ない)し,それでも業者がコンタクトをしてくるのであれば携帯電話のキャリア変更(au→TU-KAなど)を行ってください。

誤って承諾した,という事ですがこんな事で契約が成立するのであれば世の中メチャクチャになります。民法では申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致のみで成立するのが原則であり,あくまでhiromumiさんは"誤って"ボタンをおしただけであり民法第95条『意思表示は法律行為の要素に錯誤がある場合無効とする ただし表意者に重大な過失がある場合,錯誤の無効は主張できない』が適用されます。今回hiromumi さんに"重大な過失"はないですね。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

それとhiromumiさんが20歳未満であれば民法第4条『未成年者が法律行為を行うにはその法定代理人の同意を得る事を必要とする』が適合されます。つまり親権者の同意を得ないで行った契約は取り消す事ができます。

【未成年者が契約するとき】
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c02.html

別の観点で平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消す事ができます。この場合別にインチキ詐欺なので相手にしなくて良いです。

「消費者契約法のポイント」
http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouh …

「消費者契約法」
http://homepage3.nifty.com/office-mori/keiyakuka …

下記過去ログに詳細は色々掲載してあるのでご覧ください。わからなければ補足で質問してください。

「携帯電話(出会い系サイト)の利用料金」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=737164

「出会い系サイト利用の法外請求」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=752066

あわせて下記もご覧ください。

「悪徳商法?マニアックス」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/

「悪質商法にご注意」
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou. …

「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/ …

「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございました。
早速携帯の着信受けをアドレス帳のみにして対策しました。
どうにかやりぬけたいと思います。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/13 13:05

私もきのう、あなたと同じ失敗をしてしまいました。

心配でいろいろ検索して調べてみましたが、やはり、無視するのが一番だと思いましたので、私は無視することにしました。早速今日、3通の催促メールがありました。ちなみに、5日以内に29,000円振り込めというものでした。
サイト名、振込み口座名など、公表したほうがいいのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱり無視が一番みたいですね。
私はアドレス帳以外の受信を拒否しています。
なので,催促はありません。
サイト名はアクセスするのも嫌なので公表しません。
お互い気をつけましょう。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/13 13:09

そのサイト構成からして、人をだまそうとしているわけで、クーリングオフをおとなしく認めるようなまっとうな会社じゃないでしょう。


もし、脅しの電話などがかかってきたら、下記の国民生活センターに相談された方がいいと思います。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
どうにか対応できそうです。
一時はどうなることかと思いました。
このサイトのおかげで助かりました。

お礼日時:2004/03/13 13:10

きっと請求のメール等ガンガンやってくるでしょう。



で、無視しちゃってください。

あまりにも酷いようであれば、消費者センターにご相談でしょうか。

ここにもそういう話がいっぱいあります。
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/

参考URL:http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご忠告通りに無視することに決めました。
嫌な思いをしましたが、皆さんのおかげで助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/13 13:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報