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大阪市のマンションで幼い子ども2人を放置して餓死させた罪に問われた母親の裁判で、最高裁は、母親の上告を退けました。それにより1、2審の懲役30年の判決が確定します。

中村早苗(25)(旧姓・下村)は2010年、大阪市西区の自宅マンションに当時3歳の長女と1歳の長男を置き去りにして餓死させたとして、殺人の罪に問われていました。1審の大阪地裁は、
「子供らは母親を待ち続け、空腹と渇きにさいなまれながら、徐々に衰弱して命を絶たれた。むごいの一語に尽きる」 として懲役30年を言い渡し、2審の大阪高裁もこの判決を支持しました。中村側が上告していましたが、最高裁は上告を退ける決定をしました。

自分の子を殺した場合、結構安めな判決が下るのが常で したが、今回は微妙に重たい判決が下されました。うれしかったです!

それにしても、本当に微妙な結果だと思います。なぜ無期懲役に出来ないのでしょうか、この判決の妥当性をどなたか教えてください。

A 回答 (21件中21~21件)

普通に考えれば遺棄致死扱いだと思いますが、この場合は殺人扱いとなりましたね。


未必の故意が認定されて、かつ量刑も有期刑の上限いっぱいの30年。
無期懲役ということもできますが、犯罪の入り口がいきなり命を危める殺人ではないところが、無期にするのはちょっと無理だったのかも知れませんね。
50過ぎくらいで出所するのでしょうけど、またホスト通いをするのでしょうかね・・・
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この回答へのお礼

中で自殺しようと病死しようと、私の知ったことでは有りませんが、2~30年後に出てきた頃には、私も中村早苗を責めはしません。

その頃には日本はアベノミクス効果がたたって、さらに貧民国になっているでしょうから、ホスト通いは無理かと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/31 18:31

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