ショボ短歌会

某掲示板で

法を学んだなら無知を蔑むような態度はとらない

とありました。

地元の無知を目下とする地域性から反面教師として個人的には無知を蔑むような事はしないよう
自分の中に方針を立てている者として興味が湧いたので上記の根拠(条文などで定められているか等)
や法の精神などこの1文が何を示すものなのか、あるいは単純にそれほど法律を学ぶのは面倒なのか、
分かる方がいましたら教えていただければと思い質問いたします。

客観的になるほどと思えるようなご意見幅広くお願いしたいと思います。

A 回答 (4件)

法律を学んだ経験のある者です。



そのような条文があるわけではありませんが、
憲法の三大要素の中の基本的人権の尊重は、人は皆平等で等しく貴い存在である、
という考え方が基本です。
他に平和主義、国民主権とありますが、
それらは基本的人権の尊重があっての平和主義、国民主権であり、
その他の法律もベースには、この人は皆等しく貴重で貴い存在である、という考えがあります。

その論理でいくと
例え自分と考え方が違っていても、その違った考え方を持った人を尊重しなければならないし、
その考え方自体も尊重しなければならない、という理屈になり、
その論理構成からすると、自ずから無知を蔑むような態度は取れなくなるというか、
憲法の最重要の考え方に反する事になります。

この考え方は憲法のかなり深い考え方であり、
おそらく大学の法学部でもサラッとしか教わらないと思います。
それこそ、法曹を目指すような人でないと勉強しないことでは、と思います。
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法学部卒で法曹ではない者ですが、とりあえず私はそのようなことを聞いたことがありません。


書き込んだ人の個人的信条だと思います。

前の方も言及されている「法の不知はこれを許さず」という法諺は、
法が無知に厳しい証拠ではあっても、その逆ではありえませんしね。
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法律はこれを知り、自らを護ろうとするもののみに救う手を差し伸べると聞いたことがあります。

主に民法に関することでしょうが、知らなかったからといって刑法の違反を許されるものでもないわけです。

>法を学んだなら無知を蔑むような態度はとらない

これは、首記の状況を踏まえて、法の専門家の、そういった無知な一般庶民に対する心構えを言ったものではないでしょうか。当然のことですね。
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日本の現行の法律は、如何なる者にも平等の利益を担保することを目的とします。

法律は個人の利益のみの為に利用可能なものではないから、法を知らないものに対して、法を知るものが有利である場合は一切ない。であるから、法律を学んだ者は無知を蔑む余地がないと知らなくてはならない。
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